暑い

が合言葉になりつつあるのも、いかがなものかと、思いますが…
今回も暑いではじまりました。
今回は、社労士としての熱い想いをお届け出来たらと…
先日、かれこれ10日前かな?
障害年金の研修会に参加しました。
今回は特別研修ということで、東京から先生をお招きしての研修…
まず、最初は障害年金を受けられることを知らない人逹が、まだ沢山おられるという話。
理由として、
制度をしらない
医者に自分の状況を伝え切れていない
医者の理解が得られない
があげられるとのこと、
障害年金を受けることで、その方の明日への希望が生まれるのです
と言われた先生の言葉が大変、こころに残りました。
周知と援助は社労士の役目、少しずつ情報発信して行きたいと思います。
どんな場合、障害年金が請求できるのでしょうか?
まず、障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があります。
障害基礎年金は1~2級
障害厚生年金は1~3級
の等級があります。
この障害等級に該当していることが、要件となります。
障害厚生年金を請求するには、初診日(初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金の被保険者でなければなりません。
そして、障害の等級が判断されるのは、原則、初診日から、1年6ヶ月を経過した時です。
加入している年金の種類
障害等級に該当していること
と、二つの要件に加え、
の要件として、
保険料納付要件があります。
『初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付がされている。(平成28年4月1日までの特例措置として直近1年以内に未納がないこと)
①②③の要件をすべてクリアして障害年金が受給できます。
ところで…
先ほどから何度も『初診日』という言葉が出てきています。
障害年金の請求には「初診日」が大切な意味を持っています。
この「初診日」が確定できないと障害年金の請求は困難なものとなります。
では、次回はパート2として「初診日」についてのお話しをさせていただきます。