(a)訓練操縦士は航空機の機長として以下の運行をしてはならない。
   (1)乗客を運ぶ
   (2)有償または代償のために荷物を運ぶ
   (3)有償または代償のため
   (4)仕事を促進する
   (5)国外への飛行
   (6)飛行視程または地上視程が昼間3スタチュートマイル未満、夜間5スタチュートマイル未満
   (7)地上に目視目標の得られないとき
   (8)教官が訓練操縦士のログブックに記載した制限に反して振舞う