(a)訓練操縦士は航空機の機長として以下の運行をしてはならない。
(1)乗客を運ぶ
(2)有償または代償のために荷物を運ぶ
(3)有償または代償のため
(4)仕事を促進する
(5)国外への飛行
(6)飛行視程または地上視程が昼間3スタチュートマイル未満、夜間5スタチュートマイル未満
(7)地上に目視目標の得られないとき
(8)教官が訓練操縦士のログブックに記載した制限に反して振舞う
(1)乗客を運ぶ
(2)有償または代償のために荷物を運ぶ
(3)有償または代償のため
(4)仕事を促進する
(5)国外への飛行
(6)飛行視程または地上視程が昼間3スタチュートマイル未満、夜間5スタチュートマイル未満
(7)地上に目視目標の得られないとき
(8)教官が訓練操縦士のログブックに記載した制限に反して振舞う