(a)本セクションのパラグラフ(b)に基づき、アラスカ州で飛行訓練を受ける者および居住する者は、
本サブパートで定められた夜間飛行訓練に従う必要がない。
(b)アラスカ州で飛行訓練を受けたもしくは居住するもので、本セクションにある夜間飛行訓練の要件を
満たさない者には次の条件が課せられる。
(1)“夜間飛行禁止”の制限のついた操縦士免許が発行される。
(2)免許発行から12カレンダーマンス内に本パートで定められた夜間飛行訓練に従わなければ
ならない。その期間が終わった後、本サブパートで定められた夜間飛行訓練に従うまで
免許は無効となる。
以下の条件を満たせば、“夜間飛行禁止”の制限は取り除かれる。
()本サブパートに定められた夜間飛行訓練を完了する
()本サブパートに定められた夜間飛行訓練が完了したことを証明するログブック
または有資格教官から受けた飛行記録エンドースメントを試験官に見せる
本サブパートで定められた夜間飛行訓練に従う必要がない。
(b)アラスカ州で飛行訓練を受けたもしくは居住するもので、本セクションにある夜間飛行訓練の要件を
満たさない者には次の条件が課せられる。
(1)“夜間飛行禁止”の制限のついた操縦士免許が発行される。
(2)免許発行から12カレンダーマンス内に本パートで定められた夜間飛行訓練に従わなければ
ならない。その期間が終わった後、本サブパートで定められた夜間飛行訓練に従うまで
免許は無効となる。
以下の条件を満たせば、“夜間飛行禁止”の制限は取り除かれる。
()本サブパートに定められた夜間飛行訓練を完了する
()本サブパートに定められた夜間飛行訓練が完了したことを証明するログブック
または有資格教官から受けた飛行記録エンドースメントを試験官に見せる