(a)権限
(1)一般
事業用操縦士免許を持つ者は航空機の機長として以下のことをしてもよい。
()本パートおよび、運行に関する本チャプターの適当なパートに従って認められた
者による、有償、代償目的での人、物の輸送
()本パートおよび、運行に関する本チャプターの適当なパートに従って認められた
者による、有償、代償目的での運行
(b)制限
(1)エアプレーンカテゴリー、もしくはパワードリフトカテゴリーレーティングの事業用操縦士
免許取得しようとする者で、操縦士免許に取得しようとする物と同じカテゴリーおよび
クラスの計器飛行証明がない場合、事業用操縦士免許は“有償で(エアプレーン)
(パワードリフト)に乗客を乗せた50ノーティカルマイルを超える野外飛行または
夜間の飛行を禁止する” という制限付きで発行される。
この制限は、事業用操縦士免許に書かれたものと同じカテゴリーおよびクラスレーティング
の航空機で本パートのセクション61.65にある計器飛行証明に必要な事項を満足させた
とき取り除かれる。
(1)一般
事業用操縦士免許を持つ者は航空機の機長として以下のことをしてもよい。
()本パートおよび、運行に関する本チャプターの適当なパートに従って認められた
者による、有償、代償目的での人、物の輸送
()本パートおよび、運行に関する本チャプターの適当なパートに従って認められた
者による、有償、代償目的での運行
(b)制限
(1)エアプレーンカテゴリー、もしくはパワードリフトカテゴリーレーティングの事業用操縦士
免許取得しようとする者で、操縦士免許に取得しようとする物と同じカテゴリーおよび
クラスの計器飛行証明がない場合、事業用操縦士免許は“有償で(エアプレーン)
(パワードリフト)に乗客を乗せた50ノーティカルマイルを超える野外飛行または
夜間の飛行を禁止する” という制限付きで発行される。
この制限は、事業用操縦士免許に書かれたものと同じカテゴリーおよびクラスレーティング
の航空機で本パートのセクション61.65にある計器飛行証明に必要な事項を満足させた
とき取り除かれる。