(a)管制空域をIFRで運行する航空機の機長は、飛行中に起きた航法、進入、通信に関わるあらゆる
装備の故障についてできるだけ早くATCに報告しなければならない。
(b)本セクションのパラグラフ(a)で定められた報告には、機長は以下の情報を含ませなければ
ならない。
(1)航空機の登録番号。
(2)故障した装置。
(3)ATCシステム中をIFRで運行する上でパイロットの能力が低下する度合い。
(4)ATCから受けたい補助の内容と度合い。
装備の故障についてできるだけ早くATCに報告しなければならない。
(b)本セクションのパラグラフ(a)で定められた報告には、機長は以下の情報を含ませなければ
ならない。
(1)航空機の登録番号。
(2)故障した装置。
(3)ATCシステム中をIFRで運行する上でパイロットの能力が低下する度合い。
(4)ATCから受けたい補助の内容と度合い。