(a)パラグラフ(b)、(c) そして §§91.701 および 91.703 に示されたものを除き、
   このパートに書かれたルールはU.Sの国土および海岸線から3ノーティカルマイル内で運行される
   航空機(ただし以下は除く:本チャプター パート101による 航空機につながれた気球、凧、
   無人ロケット、無人気球および本チャプターパート103によるウルトラライトビークル)に適用される。

(b)海岸線より3~12ノーティカルマイル内の空域を運行する者は次に従うこと。
   §§91.1~91.21; §§91.101~91.143; §§91.151~91.159; §§91.167~91.193;
   §91.203; §91.205; §§91.209~91.217; §91.221; §§91.303~91.319; §§91.32~91.327;
   §91.605; §91.609; §§91.703~91.715; そして §91.903.

(c)特別な場合を除き、このパートに書かれたことはこのパートに従って航空機を運用する者に対し
   適応する。

(d)このパートに書かれたことは、航空機の耐空証明を維持するオペレーターの必要事項も
   設定している。