航空機の持主、または運営者には以下の義務がある。

(a)本パートのサブパートEにある点検を受け、法定点検に適合させ、また本セクションのパラグラフ(3)
   を除き、本チャプターパート43に従い問題点を補修する。

(b)整備士が適切に航空機の整備記録に記録しているか、航空機が運用復帰を認められたか
   確かめる。

(c)本パートのセクション91.213(d)(2)で故障と認められた計器または装備品に対し、次の法定点検
   までに修理、交換、取外しもしくは点検する。

(d)列挙された矛盾の中に故障した計器もしくは装備品が含まれるとき、本チャプターセクション43.11
   に定められた貼紙が貼り付けられていることを確かめる。