(a)本セクションのパラグラフ(c)の場合を除き、12カレンダーマンス以内に下記項目のいずれかを
実施していない航空機を運行してはならない。
(1)本チャプターのパート43に従い1年点検を受け、本チャプターのセクション43.7で認められた
者によって運行復帰を認められた。
(2)本チャプターのパート21に従い耐空検査証発行のための点検を受けた。
本パラグラフで要求される点検は一年点検の実施を認められた者により実施されかつ、
整備記録に“annual”と記録されたならば、実施されていない本セクションのパラグラフ(b)
にある点検の代わりとなりうる。
(b)本セクションのパラグラフ(c)の場合を除き、運行時間100時間以内に1年点検もしくは
100時間点検を受け、本チャプターのセクション43に従い運行復帰を認められたもしくは、
本チャプターのパート21に従い耐空検査証発行のための点検を受けた場合でない限り、
自身で用意した航空機を使い、有償で乗客(乗員を除く)を運んだり、また有償で飛行訓練を
与えてはいけない。
100時間の制限は点検ができる場所まで移動するために10時間以内で超えることができる。
点検ができる場所まで移動するために超えた時間は次の100時間の運行時間の中に含めて
計算すること。
(c)本セクションのパラグラフ(a)および(b)は以下の条件には適用されない。
(1)航空機内にスペシャルフライトパーミット、有効なエクスペリメンタルサーティフィケート、もしくは
ライトスポーツまたはプロビジョナルエアワージネスサーティフィケートを携行している。
(2)航空機が本チャプターのパート125または135で認められた航空機点検計画により点検を
受けた。
(3)航空機が本セクションのパラグラフ(d)または(e)の要求に従っている。
(4)本セクションパラグラフ(e)に従い運営者が選んだタービン駆動ロータークラフト。
実施していない航空機を運行してはならない。
(1)本チャプターのパート43に従い1年点検を受け、本チャプターのセクション43.7で認められた
者によって運行復帰を認められた。
(2)本チャプターのパート21に従い耐空検査証発行のための点検を受けた。
本パラグラフで要求される点検は一年点検の実施を認められた者により実施されかつ、
整備記録に“annual”と記録されたならば、実施されていない本セクションのパラグラフ(b)
にある点検の代わりとなりうる。
(b)本セクションのパラグラフ(c)の場合を除き、運行時間100時間以内に1年点検もしくは
100時間点検を受け、本チャプターのセクション43に従い運行復帰を認められたもしくは、
本チャプターのパート21に従い耐空検査証発行のための点検を受けた場合でない限り、
自身で用意した航空機を使い、有償で乗客(乗員を除く)を運んだり、また有償で飛行訓練を
与えてはいけない。
100時間の制限は点検ができる場所まで移動するために10時間以内で超えることができる。
点検ができる場所まで移動するために超えた時間は次の100時間の運行時間の中に含めて
計算すること。
(c)本セクションのパラグラフ(a)および(b)は以下の条件には適用されない。
(1)航空機内にスペシャルフライトパーミット、有効なエクスペリメンタルサーティフィケート、もしくは
ライトスポーツまたはプロビジョナルエアワージネスサーティフィケートを携行している。
(2)航空機が本チャプターのパート125または135で認められた航空機点検計画により点検を
受けた。
(3)航空機が本セクションのパラグラフ(d)または(e)の要求に従っている。
(4)本セクションパラグラフ(e)に従い運営者が選んだタービン駆動ロータークラフト。