(a)航空機の持主もしくは運営者には航空機を耐空検査適合の状態に維持する責任がある。
これは本チャプターのパート39に従うことも含む。
(b)本チャプターのパート43を含む、このサブパートやその他有効な法規で定められた者以外は、
メンテナンス、プリベンティブメンテナンス、およびオルタレーションをしてはならない。
これは本チャプターのパート39に従うことも含む。
(b)本チャプターのパート43を含む、このサブパートやその他有効な法規で定められた者以外は、
メンテナンス、プリベンティブメンテナンス、およびオルタレーションをしてはならない。