(a)本サブパートはUS内外で運行されているUS籍の民間機のメンテナンス、プリベンティブ
   メンテナンス、オルタレーションに適用されるルールである。

(b)本サブパートのセクション91.405、91.409、91.411、91.417、そして91.419は、本チャプターの
   パート121、129、もしくはセクション91.1411、135.411(a)(2)で提供されるコンティニュアス
   エアワージネスメンテナンスプログラムに従ったメンテナンスには適用しない。

(c)本パートのセクション91.405、および91.409は本チャプターのパート125に従って点検された
   飛行機には適用しない。