(a)本セクションのパラグラフ(d)を除き、以下の条件を満足せずに故障した計器および
   装備品のある航空機を離陸させてはならない。
   (1)その航空機用の認められたミニマムエキップメントリスト(以下MEL)がある。
   (2)航空機にMELの元、運行を許可するレターオブオーソライゼーションがある。
      これは運営者がいる地域のFAA地方事務所(FSDO)により発行される。レターオブ
      オーソライゼーションは耐空検査証の持主の書面による申し込みによって発行される。
      MELとレターオブオーソライゼーションは航空機のサプリメンタルタイプサーティフィケートの
    代替となる。
   (3)MELとは次の通りでないといけない。
      ()本セクションのパラグラフ(b)にある制限と一致する。
      ()計器もしくは装備が故障した航空機の運行のために使用される。
   (4)パイロットが利用可能な航空機の記録は故障した計器および装備のことについて記載
      されていなければならない。
   (5)航空機はMELとその使用を認めたレターに書かれた条件と制限の元運行される。

(b)次に挙げる計器と装備品はMELに含まれてはならない。
   (1)航空機の型式認定およびあらゆる状況での安全運行等、航空機の耐空証明に必要な
      計器および装備品。
   (2)運行可能となるためにエアワージネスディレクティブにより必要とされる計器および装備品。
   (3)本パートで定められた特定の運行に必要とされる計器および装備品。

(c)本パートのサブパートK、本チャプターのパート121、125、135による特定の航空機のために
   発行されたMELの使用を認められた者は本セクションに定められた必要事項に従いその
   MELを使用しなければならない。

(d)本セクションのパラグラフ(a)または(c)により運行する場合を除き、以下の場合、本パートによる
   運行を故障した計器および装備品のある航空機でMELなしで離陸させてもよい。
   (1)次の航空機で飛行する場合。
      ()マスターMELが作られていない回転翼機、タービンエンジン以外の飛行機、グライダー、
         ライターザンエア、パワードリフト、ウェイトシフトコントロール機
      ()マスターMELが作られている小型回転翼機、タービンエンジン以外の小型飛行機、
         グライダー、ライターザンエア
   (2)故障した計器および装備品がが次にあてはまらない。
      ()航空機が型式認定されている耐空証明の法規の中に記載されているVFR-日中
         に関わるもの。
      ()航空機の装備品リストもしくは飛行に関係する運行装備品リストの類に必要と
         書かれているもの。
      ()セクション91.205または特定の飛行に関わるこのパート内の他のルールで必要と
         されているもの。
      ()エアワージネスディレクティブで必要とされているもの。
   (3)故障した計器および装備品が次のいずれかのように処理される。
      ()航空機から取り外し、操作部に張り紙し、本チャプターセクション43.9に従い
         整備記録に記入する。
      ()無効化し、“Inoperative”と張り紙する。もしこの無効化が整備に
         当たるなら本セクションのパート43に従い実施され記録されなければならない。
   (4)故障した計器および装備品が航空機に危険を及ぼさないかを本チャプターのパート61で
      適切に資格を受けたパイロットもしくは適切に航空機の整備の資格を受けた者によって
      確認される。
    本セクションのパラグラフ(d)にある故障した計器および装備品を持つ航空機は適切に
    変更され状態を管理者に受け入れられると考えられる。
  
(e)本セクション内の他のいかなるプロビジョンに対し、故障した計器および装備品を持つ航空機は、
 本チャプターのセクション21.197および21.199により発行される特別飛行許可により運行することが
 できる。