(a)日没から日出までの間(アラスカでは、3スタチュートマイル先の物が暗くて見えない時間帯、
   もしくは太陽が地平線から6度の位置より下にある時間帯)以下のことをしてはならない。
   (1)ポジションライトを点灯させずに航空機を運行する。
   (2)次のいずれかをせずに航空機を夜間飛行運行地区またはその近くに駐機、移動する。
      ()明瞭に照明
      ()ポジションライトを点灯
      ()障害物灯により区分けされた場所にある
   (3)次のいずれかをせずに航空機を係留する。
      ()係留灯を点灯する
      ()係留灯の点灯が義務付けされていない場所にある

(b)衝突防止灯を装備した航空機はそれを点灯して運行しなければならない。ただし機長の判断で
   安全のために消灯の必要がある場合、それを消灯しなければならない。