(a)本セクションのパラグラフ(e)および(f)を除き、次の条件を満たさない限りUS籍の民間機を
運行してはならない。
(1)以下に示す運行のとき、航空機に認められた作動する自動型ELTが搭載されている。
ただし1995年6月21日以降TSO-C91に適合のELTを新しく搭載してはならない。
()パート121およびパート125のサプリメンタルエアキャリアとコマーシャルオペレーター
ルールによる運行
()本チャプターのパート121のドメスティックおよびフラグエアキャリアルールによる
チャーター飛行
()本チャプターのパート135の運行
(2)本セクションのパラグラフ(a)(1)にある以外の運行のとき、航空機に認められた
作動する個人用もしくは自動型ELTが搭載されている。ただし1995年6月21日
以降TSO-C91に適合のELTを新しく搭載してはならない。
(b)本セクションのパラグラフ(a)で必要なELTは事故のとき衝撃が最も小さくなる場所に
搭載すること。固定式、取外し式の自動型ELTはできるだけ機体の後方に搭載すること。
(c)本セクションのパラグラフ(a)および(b)で必要なELTのバッテリーは次の時、交換されなければ
ならない(バッテリーが充電式ならば充電)。
(1)ELTの使用時間が積算1時間を越えたとき。
(2)ELT製造者が定める寿命の50%を超えたとき。新しい交換・充電に対する使用期限は
ELTの外側に明記し、整備記録にも記録すること。通常ありうる期間の保管により
影響を受けないバッテリーについては本セクションのパラグラフ(c)(2)を適用しない。
(d)本セクションのパラグラフ(a)で必要なELTは前回の点検から12カレンダーマンス以内に
以下の点について点検されなくてはならない。
(1)適切な搭載
(2)バッテリーの腐食
(3)操作系と衝撃センサーの作動
(4)アンテナから充分な電波信号が射出
(e)本セクションのパラグラフ(a)に関係なく、次のことができる。
(1)新しく購入された飛行機をELTの装着のためにある場所へ自力輸送すること。
(2)ELTが故障した飛行機をそれを修理、交換できない場所からできる場所まで自力輸送
すること。
(f)本セクションのパラグラフ(a)は以下の場合適応されない。
(1)2004年1月1日前のターボジェットの航空機
(2)定期運行中の航空機
(3)出発した空港から半径50ノーティカルマイルまでの訓練飛行
(4)設計や試験に関わる飛行
(5)新しい航空機で製造、準備、輸送に関わる飛行
(6)農業の目的で薬品・薬物散布をする航空機
(7)開発・調査目的の航空機で管理者に認められた飛行
(8)法律を守ることを見せる、乗員訓練、展示飛行、エアレース、市場調査のための飛行。
(9)二人以上搭乗していない航空機
(10)点検、補修、調整、交換のためにELTを一時的に取り外した航空機で次のもの。
()航空機の記録(最初の取り外しの日、製造者、モデル、シリアルナンバー、取り外し
理由)を記入し、“ELT not installed”と張り紙をパイロットから見えるところに
掲示することなく航空機を運行してはいけない。
()ELTを最初に取り外した日から90日を経過した航空機を運行してはならない。
(11)2004年1月1日以降、最大ペイロードが18,000ポンド超の航空機で航空輸送に使用
しているとき。
運行してはならない。
(1)以下に示す運行のとき、航空機に認められた作動する自動型ELTが搭載されている。
ただし1995年6月21日以降TSO-C91に適合のELTを新しく搭載してはならない。
()パート121およびパート125のサプリメンタルエアキャリアとコマーシャルオペレーター
ルールによる運行
()本チャプターのパート121のドメスティックおよびフラグエアキャリアルールによる
チャーター飛行
()本チャプターのパート135の運行
(2)本セクションのパラグラフ(a)(1)にある以外の運行のとき、航空機に認められた
作動する個人用もしくは自動型ELTが搭載されている。ただし1995年6月21日
以降TSO-C91に適合のELTを新しく搭載してはならない。
(b)本セクションのパラグラフ(a)で必要なELTは事故のとき衝撃が最も小さくなる場所に
搭載すること。固定式、取外し式の自動型ELTはできるだけ機体の後方に搭載すること。
(c)本セクションのパラグラフ(a)および(b)で必要なELTのバッテリーは次の時、交換されなければ
ならない(バッテリーが充電式ならば充電)。
(1)ELTの使用時間が積算1時間を越えたとき。
(2)ELT製造者が定める寿命の50%を超えたとき。新しい交換・充電に対する使用期限は
ELTの外側に明記し、整備記録にも記録すること。通常ありうる期間の保管により
影響を受けないバッテリーについては本セクションのパラグラフ(c)(2)を適用しない。
(d)本セクションのパラグラフ(a)で必要なELTは前回の点検から12カレンダーマンス以内に
以下の点について点検されなくてはならない。
(1)適切な搭載
(2)バッテリーの腐食
(3)操作系と衝撃センサーの作動
(4)アンテナから充分な電波信号が射出
(e)本セクションのパラグラフ(a)に関係なく、次のことができる。
(1)新しく購入された飛行機をELTの装着のためにある場所へ自力輸送すること。
(2)ELTが故障した飛行機をそれを修理、交換できない場所からできる場所まで自力輸送
すること。
(f)本セクションのパラグラフ(a)は以下の場合適応されない。
(1)2004年1月1日前のターボジェットの航空機
(2)定期運行中の航空機
(3)出発した空港から半径50ノーティカルマイルまでの訓練飛行
(4)設計や試験に関わる飛行
(5)新しい航空機で製造、準備、輸送に関わる飛行
(6)農業の目的で薬品・薬物散布をする航空機
(7)開発・調査目的の航空機で管理者に認められた飛行
(8)法律を守ることを見せる、乗員訓練、展示飛行、エアレース、市場調査のための飛行。
(9)二人以上搭乗していない航空機
(10)点検、補修、調整、交換のためにELTを一時的に取り外した航空機で次のもの。
()航空機の記録(最初の取り外しの日、製造者、モデル、シリアルナンバー、取り外し
理由)を記入し、“ELT not installed”と張り紙をパイロットから見えるところに
掲示することなく航空機を運行してはいけない。
()ELTを最初に取り外した日から90日を経過した航空機を運行してはならない。
(11)2004年1月1日以降、最大ペイロードが18,000ポンド超の航空機で航空輸送に使用
しているとき。