(a)本セクションのパラグラフ(e)および(f)を除き、次の条件を満たさない限りUS籍の民間機を
   運行してはならない。
   (1)以下に示す運行のとき、航空機に認められた作動する自動型ELTが搭載されている。
      ただし1995年6月21日以降TSO-C91に適合のELTを新しく搭載してはならない。
      ()パート121およびパート125のサプリメンタルエアキャリアとコマーシャルオペレーター
         ルールによる運行
      ()本チャプターのパート121のドメスティックおよびフラグエアキャリアルールによる
         チャーター飛行
      ()本チャプターのパート135の運行
   (2)本セクションのパラグラフ(a)(1)にある以外の運行のとき、航空機に認められた
      作動する個人用もしくは自動型ELTが搭載されている。ただし1995年6月21日
      以降TSO-C91に適合のELTを新しく搭載してはならない。

(b)本セクションのパラグラフ(a)で必要なELTは事故のとき衝撃が最も小さくなる場所に
   搭載すること。固定式、取外し式の自動型ELTはできるだけ機体の後方に搭載すること。


(c)本セクションのパラグラフ(a)および(b)で必要なELTのバッテリーは次の時、交換されなければ
   ならない(バッテリーが充電式ならば充電)。
   (1)ELTの使用時間が積算1時間を越えたとき。
   (2)ELT製造者が定める寿命の50%を超えたとき。新しい交換・充電に対する使用期限は
      ELTの外側に明記し、整備記録にも記録すること。通常ありうる期間の保管により
      影響を受けないバッテリーについては本セクションのパラグラフ(c)(2)を適用しない。

(d)本セクションのパラグラフ(a)で必要なELTは前回の点検から12カレンダーマンス以内に
   以下の点について点検されなくてはならない。
   (1)適切な搭載
   (2)バッテリーの腐食
   (3)操作系と衝撃センサーの作動
   (4)アンテナから充分な電波信号が射出

(e)本セクションのパラグラフ(a)に関係なく、次のことができる。
   (1)新しく購入された飛行機をELTの装着のためにある場所へ自力輸送すること。
   (2)ELTが故障した飛行機をそれを修理、交換できない場所からできる場所まで自力輸送
      すること。

(f)本セクションのパラグラフ(a)は以下の場合適応されない。
   (1)2004年1月1日前のターボジェットの航空機
   (2)定期運行中の航空機
   (3)出発した空港から半径50ノーティカルマイルまでの訓練飛行
   (4)設計や試験に関わる飛行
   (5)新しい航空機で製造、準備、輸送に関わる飛行
   (6)農業の目的で薬品・薬物散布をする航空機
   (7)開発・調査目的の航空機で管理者に認められた飛行
   (8)法律を守ることを見せる、乗員訓練、展示飛行、エアレース、市場調査のための飛行。
   (9)二人以上搭乗していない航空機
   (10)点検、補修、調整、交換のためにELTを一時的に取り外した航空機で次のもの。
      ()航空機の記録(最初の取り外しの日、製造者、モデル、シリアルナンバー、取り外し
         理由)を記入し、“ELT not installed”と張り紙をパイロットから見えるところに
         掲示することなく航空機を運行してはいけない。
      ()ELTを最初に取り外した日から90日を経過した航空機を運行してはならない。
   (11)2004年1月1日以降、最大ペイロードが18,000ポンド超の航空機で航空輸送に使用
       しているとき。