(a)セクション91.715の場合を除き、以下の物を備えない民間機を運行してはならない。
   (1)適切で有効な耐空検査証
   (2)有効なUS登録証
 
(b)本セクションのパラグラフ(a)で必要な耐空検査証もしくは、セクション91.715により発行
   された特別飛行許可証が乗客または乗員に読みやすいように客室もしくは操縦席に掲示されて
   いない限り、その航空機を運行してはならない。