(a)一般の経験
   (1)本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、さかのぼって90日以内に以下の条件を
      満たす少なくとも3回の離陸と3回の着陸をしていない限り、航空機の機長として
      乗客を運ぶまたは、運行に2名以上の飛行乗務員として働いてはならない。
      ()単独で操縦した。
      ()決められた離着陸が同カテゴリー、同クラス、同タイプ(タイプレーティングが
         必要な場合)の航空機で実施された。そして飛行する航空機が尾輪式エアプレーンの
         場合、離着陸は尾輪式エアプレーンで生地着陸にて実施されること。
   (2)本セクションのパラグラフ(a)(1)の要件を満たす目的で、日中のVFR、または
      日中のIFRの条件の中で航空機に人または、飛行するのに必要なもの以外の物を乗せない
      ならば航空機の機長として飛行してもよい。
   (3)本セクションのパラグラフ(a)(1)で必要な離着陸は次の条件を満たす模擬飛行装置
      または飛行訓練装置で実施することができる。
      ()管理者に着陸が認められている
      ()本チャプターセクション142により認可を受けた訓練所により運用される認めたれた
         コースにしたがって使用される

(b)夜間離着陸の経験
   (1)本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、さかのぼって90日以内の日没後1時間から
      日出前1時間の時間帯の間に以下の条件を満たす少なくとも3回の離陸と3回の生地着陸を
      していない限り、日没後1時間から日出前1時間の時間帯の間に航空機の機長として
      乗客を運ぶまたは、運行に2名以上の飛行乗務員として働いてはならない。 
      ()単独で操縦した。
      ()決められた離着陸が同カテゴリー、同クラス、同タイプ(タイプレーティングが
         必要な場合)の航空機で実施された。 
   (2)本セクションのパラグラフ(b)(1)で必要な離着陸は次の条件を満たす模擬飛行装置
      または飛行訓練装置で実施することができる。
      ()表示系統が本セクションのパラグラフ(b)(1)に示す時間帯に合わせられ、
         管理者に着陸が認められている
      ()本チャプターセクション142により認可を受けた訓練所により運用される認めたれた
         コースにしたがって使用される

(c)計器飛行の経験
   本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、さかのぼって6カレンダーマンス以内に
   次の条件を満足しない限りIFRまたはVFR気象条件に満たない条件下で機長として
   運行してはならない。
   (1)航空機(グライダー以外)で計器飛行の経験を得ようとする場合、該当するカテゴリーの
      航空機もしくは模擬飛行装置、飛行訓練装置を使用し、実際または模擬計器飛行で以下に
      示す項目を実施し記録されること。
      ()少なくとも6回の計器進入
      ()ホールディング
      ()航法装置を使用したインターセプト、トラッキング
 
(d)計器飛行熟練度審査
   本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、本セクションのパラグラフ(c)にある
   計器飛行の経験が定められた期間内に、もしくは定められた期間後6カレンダーマンス内に
   実施されていない場合、計器飛行証明の実地試験にある項目をいくつか代表した物を含む
   計器飛行熟練度審査に合格するまではり、IFRまたはVFR気象条件に満たない条件下で
   機長として運行してはならない。
   (1)計器飛行熟練度審査は次のいずれかにより実施される。
      ()該当するカテゴリーの航空機
      ()グライダー以外で、該当するカテゴリーの航空機に代わる模擬飛行装置、
         または飛行訓練装置
      ()グライダーでは、単発エアプレーンもしくはグライダー
   (2)計器飛行熟練度審査は次の者により受けられる。
      ()試験官
      ()USの軍に所属し軍から計器飛行の試験をすることを認められた者
      ()本チャプターのパート121、125、135または本チャプターのパート91サブパートK
         で認められた民間会社の審査官
      ()有資格教官
      ()管理者(FAA)から計器飛行の試験をすることを認められた者