(a)一般の経験
(1)本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、さかのぼって90日以内に以下の条件を
満たす少なくとも3回の離陸と3回の着陸をしていない限り、航空機の機長として
乗客を運ぶまたは、運行に2名以上の飛行乗務員として働いてはならない。
()単独で操縦した。
()決められた離着陸が同カテゴリー、同クラス、同タイプ(タイプレーティングが
必要な場合)の航空機で実施された。そして飛行する航空機が尾輪式エアプレーンの
場合、離着陸は尾輪式エアプレーンで生地着陸にて実施されること。
(2)本セクションのパラグラフ(a)(1)の要件を満たす目的で、日中のVFR、または
日中のIFRの条件の中で航空機に人または、飛行するのに必要なもの以外の物を乗せない
ならば航空機の機長として飛行してもよい。
(3)本セクションのパラグラフ(a)(1)で必要な離着陸は次の条件を満たす模擬飛行装置
または飛行訓練装置で実施することができる。
()管理者に着陸が認められている
()本チャプターセクション142により認可を受けた訓練所により運用される認めたれた
コースにしたがって使用される
(b)夜間離着陸の経験
(1)本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、さかのぼって90日以内の日没後1時間から
日出前1時間の時間帯の間に以下の条件を満たす少なくとも3回の離陸と3回の生地着陸を
していない限り、日没後1時間から日出前1時間の時間帯の間に航空機の機長として
乗客を運ぶまたは、運行に2名以上の飛行乗務員として働いてはならない。
()単独で操縦した。
()決められた離着陸が同カテゴリー、同クラス、同タイプ(タイプレーティングが
必要な場合)の航空機で実施された。
(2)本セクションのパラグラフ(b)(1)で必要な離着陸は次の条件を満たす模擬飛行装置
または飛行訓練装置で実施することができる。
()表示系統が本セクションのパラグラフ(b)(1)に示す時間帯に合わせられ、
管理者に着陸が認められている
()本チャプターセクション142により認可を受けた訓練所により運用される認めたれた
コースにしたがって使用される
(c)計器飛行の経験
本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、さかのぼって6カレンダーマンス以内に
次の条件を満足しない限りIFRまたはVFR気象条件に満たない条件下で機長として
運行してはならない。
(1)航空機(グライダー以外)で計器飛行の経験を得ようとする場合、該当するカテゴリーの
航空機もしくは模擬飛行装置、飛行訓練装置を使用し、実際または模擬計器飛行で以下に
示す項目を実施し記録されること。
()少なくとも6回の計器進入
()ホールディング
()航法装置を使用したインターセプト、トラッキング
(d)計器飛行熟練度審査
本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、本セクションのパラグラフ(c)にある
計器飛行の経験が定められた期間内に、もしくは定められた期間後6カレンダーマンス内に
実施されていない場合、計器飛行証明の実地試験にある項目をいくつか代表した物を含む
計器飛行熟練度審査に合格するまではり、IFRまたはVFR気象条件に満たない条件下で
機長として運行してはならない。
(1)計器飛行熟練度審査は次のいずれかにより実施される。
()該当するカテゴリーの航空機
()グライダー以外で、該当するカテゴリーの航空機に代わる模擬飛行装置、
または飛行訓練装置
()グライダーでは、単発エアプレーンもしくはグライダー
(2)計器飛行熟練度審査は次の者により受けられる。
()試験官
()USの軍に所属し軍から計器飛行の試験をすることを認められた者
()本チャプターのパート121、125、135または本チャプターのパート91サブパートK
で認められた民間会社の審査官
()有資格教官
()管理者(FAA)から計器飛行の試験をすることを認められた者
(1)本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、さかのぼって90日以内に以下の条件を
満たす少なくとも3回の離陸と3回の着陸をしていない限り、航空機の機長として
乗客を運ぶまたは、運行に2名以上の飛行乗務員として働いてはならない。
()単独で操縦した。
()決められた離着陸が同カテゴリー、同クラス、同タイプ(タイプレーティングが
必要な場合)の航空機で実施された。そして飛行する航空機が尾輪式エアプレーンの
場合、離着陸は尾輪式エアプレーンで生地着陸にて実施されること。
(2)本セクションのパラグラフ(a)(1)の要件を満たす目的で、日中のVFR、または
日中のIFRの条件の中で航空機に人または、飛行するのに必要なもの以外の物を乗せない
ならば航空機の機長として飛行してもよい。
(3)本セクションのパラグラフ(a)(1)で必要な離着陸は次の条件を満たす模擬飛行装置
または飛行訓練装置で実施することができる。
()管理者に着陸が認められている
()本チャプターセクション142により認可を受けた訓練所により運用される認めたれた
コースにしたがって使用される
(b)夜間離着陸の経験
(1)本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、さかのぼって90日以内の日没後1時間から
日出前1時間の時間帯の間に以下の条件を満たす少なくとも3回の離陸と3回の生地着陸を
していない限り、日没後1時間から日出前1時間の時間帯の間に航空機の機長として
乗客を運ぶまたは、運行に2名以上の飛行乗務員として働いてはならない。
()単独で操縦した。
()決められた離着陸が同カテゴリー、同クラス、同タイプ(タイプレーティングが
必要な場合)の航空機で実施された。
(2)本セクションのパラグラフ(b)(1)で必要な離着陸は次の条件を満たす模擬飛行装置
または飛行訓練装置で実施することができる。
()表示系統が本セクションのパラグラフ(b)(1)に示す時間帯に合わせられ、
管理者に着陸が認められている
()本チャプターセクション142により認可を受けた訓練所により運用される認めたれた
コースにしたがって使用される
(c)計器飛行の経験
本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、さかのぼって6カレンダーマンス以内に
次の条件を満足しない限りIFRまたはVFR気象条件に満たない条件下で機長として
運行してはならない。
(1)航空機(グライダー以外)で計器飛行の経験を得ようとする場合、該当するカテゴリーの
航空機もしくは模擬飛行装置、飛行訓練装置を使用し、実際または模擬計器飛行で以下に
示す項目を実施し記録されること。
()少なくとも6回の計器進入
()ホールディング
()航法装置を使用したインターセプト、トラッキング
(d)計器飛行熟練度審査
本セクションのパラグラフ(e)の場合を除き、本セクションのパラグラフ(c)にある
計器飛行の経験が定められた期間内に、もしくは定められた期間後6カレンダーマンス内に
実施されていない場合、計器飛行証明の実地試験にある項目をいくつか代表した物を含む
計器飛行熟練度審査に合格するまではり、IFRまたはVFR気象条件に満たない条件下で
機長として運行してはならない。
(1)計器飛行熟練度審査は次のいずれかにより実施される。
()該当するカテゴリーの航空機
()グライダー以外で、該当するカテゴリーの航空機に代わる模擬飛行装置、
または飛行訓練装置
()グライダーでは、単発エアプレーンもしくはグライダー
(2)計器飛行熟練度審査は次の者により受けられる。
()試験官
()USの軍に所属し軍から計器飛行の試験をすることを認められた者
()本チャプターのパート121、125、135または本チャプターのパート91サブパートK
で認められた民間会社の審査官
()有資格教官
()管理者(FAA)から計器飛行の試験をすることを認められた者