(a)次の物を製造したり、製造に加担してはならない。
   (1)本パートで発行されるサーティフィケート、レーティング、オーソライゼーションの
      申請書、またはその複製についての不正または故意の記述失敗。
   (2)本パートの下のサーティフィケート、レーティング、オーソライゼーションの発行、
      または権限の行使に必要な項目に適合することを証明するために保持、作成、使用された
      ログブック、記録、報告についての不正または故意の記述失敗。
   (3)不正を目的とした本パートの下のサーティフィケート、レーティング、
      オーソライゼーションの複製。
   (4)本パートの下のサーティフィケート、レーティング、オーソライゼーションの変造。

(b)本セクションのパラグラフ(a)で禁止されている行為を犯すことは、航空従事者の
   サーティフィケート、レーティング、オーソライゼーションの停止、取消しの理由となる。