酒井夫婦の供述に食い違い…W担当する弁護士の戦略(夕刊フジより)
覚せい剤取締法違反(所持)容疑で徹底的に捜査が続けられている酒井法子容疑者(38)。これまでの調べに、夫の高相祐一容疑者(41)から「覚醒剤をすすめられた」と使用も認める供述をしているが、使用の時期や頻度をめぐって夫婦間で大きな供述の食い違いを見せている。今後、弁護側はどんな戦略に出るのか。
当初、高相容疑者は「自分がすすめ、夫婦で使用するようになった」、酒井容疑者も「夫に吸い方を教わった」と話し、ほぼ供述内容は一致していた。
それが、使用頻度の取り調べになると、当初、「昨年夏から数回」と供述していた酒井容疑者に対し、高相容疑者は「数年前から。数回どころじゃない」と、大きく食い違いを見せた。後に酒井容疑者は、「昨年夏ごろから夫にすすめられ10回ほど吸った」と供述しているが、夫の供述とは、なお隔たりがある。
両容疑者の弁護を担当する榊枝真一弁護士は連日、東京湾岸署で酒井容疑者、渋谷署で高相容疑者と接見して日用品の差し入れなどをしているが、報道陣には、接見内容について頑なに口を閉ざしている。
両容疑者を同じ弁護士が担当する理由について、「供述内容を擦り寄せる狙いがある」とみる弁護士もいるが、板倉宏・日大名誉教授は否定的だ。
「口裏を合わせるよう指示して、供述内容を無理やり擦り寄せることは、弁護士も証拠隠滅の罪に問われかねないので、現実的には考えられない。双方の主張が決定的に対立する事態となれば別ですが、使用や頻度に食い違いが見られる程度なら、違う弁護士をつけることにはならないでしょう」
酒井容疑者は、自宅から押収された覚醒剤が0.008グラムと微量で、簡易検査で覚醒剤反応が出ていないことから、不起訴になる可能性も報じられている。しかし、毛髪鑑定では19日、覚醒剤とみられる反応が出たことが分かった。
「本人が使用を認めており、社会的影響も考えれば、検察はきちんと起訴するべき」と主張する板倉氏は「裁判になれば、弁護側は当然、被告が反省をし、再犯の恐れがないことをアピールして執行猶予を狙う」とみている。
以上、夕刊フジより。


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当初、高相容疑者は「自分がすすめ、夫婦で使用するようになった」、酒井容疑者も「夫に吸い方を教わった」と話し、ほぼ供述内容は一致していた。
それが、使用頻度の取り調べになると、当初、「昨年夏から数回」と供述していた酒井容疑者に対し、高相容疑者は「数年前から。数回どころじゃない」と、大きく食い違いを見せた。後に酒井容疑者は、「昨年夏ごろから夫にすすめられ10回ほど吸った」と供述しているが、夫の供述とは、なお隔たりがある。
両容疑者の弁護を担当する榊枝真一弁護士は連日、東京湾岸署で酒井容疑者、渋谷署で高相容疑者と接見して日用品の差し入れなどをしているが、報道陣には、接見内容について頑なに口を閉ざしている。
両容疑者を同じ弁護士が担当する理由について、「供述内容を擦り寄せる狙いがある」とみる弁護士もいるが、板倉宏・日大名誉教授は否定的だ。
「口裏を合わせるよう指示して、供述内容を無理やり擦り寄せることは、弁護士も証拠隠滅の罪に問われかねないので、現実的には考えられない。双方の主張が決定的に対立する事態となれば別ですが、使用や頻度に食い違いが見られる程度なら、違う弁護士をつけることにはならないでしょう」
酒井容疑者は、自宅から押収された覚醒剤が0.008グラムと微量で、簡易検査で覚醒剤反応が出ていないことから、不起訴になる可能性も報じられている。しかし、毛髪鑑定では19日、覚醒剤とみられる反応が出たことが分かった。
「本人が使用を認めており、社会的影響も考えれば、検察はきちんと起訴するべき」と主張する板倉氏は「裁判になれば、弁護側は当然、被告が反省をし、再犯の恐れがないことをアピールして執行猶予を狙う」とみている。
以上、夕刊フジより。

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