先日は、内閣府男女共同参画局の方々へ

性暴力に関する調査の要望活動を行いました。

 

この度提出しました、「改正刑法運用に向けた要望書」はこちら(pdf)です。

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間もなく行われる平成11年から内閣府が三年に一度行っている、「男女間における暴力に関する調査」や、今年度から独自に行っているという、JKビジネス・AV強要に関連する若年層の性暴力被害の調査などに関して情報交換をさせて頂きました。

 

内閣府調査は、先の刑法改正内容を踏まえたもので、その点が反映されいている項目も見受けられました。

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しかし、なかなか「本当に知りたい部分」に関する質問事項がなかったりと、公的機関の調査と現場で起きている実態の行間を埋めて行くのがSpringの仕事なのかもしれないと、考えます。

(提出した約20ページほどの要望書)

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引き続き、関係機関の皆様と繋がり、根気強く活動してまいります。

今回提出しました要望書は、後日ウェブ上で公開致します。

 

ーーーーーーーーー以下、11月15日追記ーーーーーーーーーーー

内閣府男女共同参画局 局長 武川恵子様あての調査実施要望書を

内閣府男女共同参画局 推進課 暴力対策推進室

室長 杉田和暁様に

性暴力の実態調査を要望要望書を提出しました。

 

内閣府は3年に1度、「男女間における暴力に対する調査」

を行なっており、今年度はその調査年なのです。

裕子モルナーさん(オックスフォード大学研究員)にベースを作成いただき

他の研究者の方々よりアドバイスをいただきました。

 

面談時は

* 無理やりの性交という表現では、広く不同意性交を抽出できないことから

自分では望んでいない性交 という表現を含んでいただきたいこと。

*「加害者」「被害」といった表現を避けることについて特に求めました。

(備考:加害者という表現を避けることで、相手を加害者と思っていない人、つきあっている、夫であるなどの人についても相手方として答えやすくする。自分を被害者と思えない場合にもこの表現を避けることによって答えやすくなるという意味です。)

 

また、今までの調査では不明な暴行脅迫、心身に与える影響について、司法関係者に相談できた時期も

調査していただけるよう求めました。

私たちが、要望したような調査が実施されれば、実態が明らかになると思います。

回答いただくに当たっては、配慮ある対応が求められるとも思っています。

この調査に答えることも辛いという方もいるかもしれません。

そのような状況への配慮をしながら、それでも実態を明らかにし

性暴力への取り組みが前進するような実態調査を

私たちはこれからも求めていきます。

 

ありがとうございました。

 

 

この度提出しました、

「改正刑法運用に向けた要望書」はこちら(pdf)です。

(当資料は、一般社団法人Springの著作物です。

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