先日、この記事を書いたところ、行政書士の方からコメントをいただきました。

とても嬉しい情報だったので、同じような状況にある方への情報として、改めて記事にさせていただきたいと思います。


在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人の配偶者、日本人の実子が含まれます。


あなたは、日本人の実子ですから、在留資格変更は、基本的には可能と思います。


短期滞在査証で来日入国されたら、日本人の実子へ在留資格変更許可申請を管轄入管にされたら、一年の在留資格が付与されると思います。

在留資格変更後の該当在留資格は、「日本人の配偶者等」となります。


名古屋入管、大阪入管では、可能です。


希望が見えてきました!

パートナーのDGは無理かもですが、私は日本に行けそうです!


現在は外国人の短期入国はできないので、入国後に許可申請をするのは難しいのかもですが、希望が見てきたので、DGの事を含めて更に調べようと思います。


コメントをくださった「フィリピン専門行政書士」さん、ありがとうございました!