和祭り159-1 じきょうしても むじつ。 | 宮崎光子のブログ

宮崎光子のブログ

ブログの説明を入力します。

和祭り160 じきょうしても むじつ。

けいさつの じきょうの きょうよう。

たぶん えんざいのひと たくさん しってれば あきらめるんじゃないかな。

だって えんざいだらけだから。

まつもとサリンじけん の人もいってたけど けいさつは はんにんを つくるところだって。

ちみもうりょうの いそうな よのなか どうにでもなりそうなので、えんざいを みとめざるおえない みたいなの

そんなひと しってますけど どうすればいいのか?

http://digital.asahi.com/articles/ASHBR4SM8HBRPTIL00S.html?rm=1441




写真・図版


↑けのついた フードのダウンベストきてあります。




会見する青木元被告の長男=23日午後、大阪市北区、筋野健太撮影

 


追い詰められ…自白、20年信じた「無実」 再審維持

201510240112

放火して長女(当時11)を殺害したとされた母と内縁の夫の再審請求 に対し、大阪高裁 は23日、その訴えを認める決定を出した。同じ結論を導いた地裁からさらに踏み込んだ判断を示したが、検察側は争う構えを崩さない。逮捕・起訴から20年。2人の「無実」を信じ、帰りを待つ家族らの間には、喜びといらだちが交錯した。

 「長かったですが、信じていたので、うれしかったです」。1995年9月に逮捕された青木恵子元被告(51)=和歌山 刑務所で服役中=の長男は大阪市 内で開いた記者会見で、29歳になる前日に出た高裁決定をうれしそうに受け止めた。

 青木元被告は決定を受けて面会した弁護士に喜びの表情を見せた一方、刑の執行停止が「26日午後2時から」とされたことには残念そうなそぶりだったとされる。釈放が長男の誕生日に間に合わなかったためとみられ、弁護士に「一緒に誕生パーティーできなくてごめんね、と伝えてほしい」と求めていた。

 青木元被告が逮捕された時、長男は8歳。優しかったという母親が三つ年上の姉にあたる長女(当時11)を殺害した疑いで警察に向かう姿をわけも分からず見送った。それ以来、青木元被告とのやり取りは手紙や面会だけで、寂しく、つらい日々を重ねた。

 長男は「事件のことはあまり考えないように」と意識しつつ、無実を信じ続けた。そうした歳月について「僕が信じないと、お母さんもつらいでしょう」と振り返る。釈放されたら何と声をかけるか、と会見で聞かれると、「おかえり、ですかね」。一緒に姉の墓参りに行き、「やっとお母さんと来られたよ」と報告するつもりだ。

 青木元被告と内縁の夫の朴龍晧(たつひろ)元被告(49)=大分刑務所で服役中=の無実を信じ、刑の執行停止によって釈放される時を待つ長男ら家族や支援者の思い。2人の心境についても弁護団は「20年という長期、2人は一日千秋の思いで待っていた」と明かす。しかし、検察側は高裁に異議を申し立て、再審開始を認めた決定についても争う構えを崩していない。

 検察側は今後の具体的な方針を明らかにしていないが、検察幹部は「全くの想定外ではない」と指摘。期限の28日までに特別抗告の理由となる憲法 違反や判例違反にあたるかを慎重に検討するとしている。

 検察が刑の執行停止に対して異議を申し立てたことを会見後に知った乗井(のりい)弥生弁護士は「無罪になる可能性が高い人をさらに拘束する正義に反する行為。非常に残念だ」と批判した。

 日本弁護士連合会 の村越進会長は「高裁は事故の可能性を具体的に指摘し、自白の信用性を否定し、自白を採る過程の問題点まで指摘した。検察官には決定を尊重し、速やかに再審公判に移行させるよう求める」との声明を出した。

■「帰られへんぞ」失意で自白

 「当分帰られへんぞ」

 朴元被告は一審の公判段階で、大阪府警 の捜査員から任意同行 後にそんな言葉を告げられたと訴えた。

 任意の取り調べでは「車からガソリンを抜いてまき、火をつけたとの鑑定がある」「火を付けたのを(青木元被告の)長男が見たと言っている」と事実と異なる説明をされ、焼死した長女の写真を見せられて「悪いと思わんのか」と迫られたという。

 さらに、任意段階では否認だった青木元被告について「もう全部しゃべってんぞ」と伝えられて気力を失い、小声で「やりました」と自白。そして逮捕後、「車庫にガソリン7・3リットルをまいてライターで火を付けた」とする供述調書 に署名をしたという。

 23日の高裁決定も、自白の内容には犯人しか知り得ない「秘密の暴露」がなく、取調官の誘導や押し付けがあった可能性も否定できないと指摘した。

 検察側は高裁の審理で「朴元被告の記憶を度外視して警察が供述させたとは考えられない」とし、自白には信用性があると主張していた。決定後、捜査関係者は「高裁の指摘内容をしっかり検討する必要がある」と話した。

■「『事故』とみる姿勢欠いた」

《元検事の落合洋司弁護士(東京弁護士会 )の話》 ガソリンを大量にまく危険な方法で自宅を燃やし、保険金を得るような筋立てが現実的でないことは捜査段階で気づけたはずだ。科学的知識や健全な感覚だけでなく、「事故」の観点で捜査する姿勢が警察・検察とも欠けていた。検察は警察から一定の距離を置き、自白がなくても起訴できる証拠があるか厳しくチェックしなければ存在意義がない。

■「無実の訴え、検討したのか」

《水谷規男・大阪大法科大学院 教授(刑事訴訟法 )の話》 弁護側は新たな実験や証言の積み上げで自然発火の可能性を具体的に示したが、刑事裁判 で立証責任を負うのは検察側であり、本来は検察がもっと早い段階ですべき作業だった。自白に頼って科学的な検証を怠った捜査は問題だが、自然発火説は当初の公判段階でも争点だった。裁判所も当時、無実の訴えを十分検討したかが改めて問われる。

■再審8件、すべて無罪

 最高裁 のまとめによると、死刑か無期懲役 の判決が確定した戦後の事件で再審が始まったのは8件。すべて無罪が確定している。

 再審を始めるべきか検討する際にも、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判 の鉄則が適用される。最高裁 は1975年、そんな原則を示した。これをきっかけに再審の重い扉が開くケースが増え、86年までに財田川(さいたがわ)事件、免田(めんだ)事件、松山事件 、島田事件と死刑確定事件で次々と再審開始が決まった。

 その後、90年代前半から重大事件の再審決定は久しく途絶えた。2000年代に入ると、布川(ふかわ)事件や服役・出所後に強姦(ごうかん)事件の真犯人が現れた氷見(ひみ)事件などが続き、DNA型鑑定が決め手となった足利事件や東京電力 女性社員殺害事件と、科学技術の進歩を反映した再審判断が目立つようになっている。