From: "junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp" <junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp>
To: spkdx234@ybb.ne.jp
Date: 2015/10/6, Tue 17:45
Subject: 【回答】産業廃棄物処理業に関する質問について
日本婦人の会
宮崎 光子 様
先日は、電話の取り次ぎの際、お待たせしてしまい失礼いたしました。
今後は、最小限の時間での取り次ぎを徹底したいと思います。
それでは、ご質問について、以下のとおり回答いたします。
質問と回答(質問=青、回答=赤)
有)信成開発さんの自社で持ってある処分場が積替え場所になっていて、そこからまた別の場所に運ぶのですか?
産業廃棄物の「処理」とは産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業に分かれます。
①産業廃棄物収集運搬業…他者が排出した産業廃棄物を運搬する許可(積替え保管を有する事業者と有していない事業者に分かれます。)
②産業廃棄物処分業…他者が排出した産業廃棄物の減量化、減容化、最終処分(埋立)等を請け負います。
㈲信成開発は当県において、①及び②を取得しております。
今回、排出事業者(積水ハウス)は㈲信成開発と「①のみの契約」または「①及び②の契約」をしているものと考えられます。
①の契約のみの場合であれば、お電話でお話したA地点(収集運搬してきた廃棄物をいったん積みおろす場所)が㈲信成開発に該当します。
そして、A地点から別の処分業者へ運搬することも考えられます。
一方、①及び②の契約を結んでいる場合、㈲信成開発では中間処理(破砕、圧縮、切断、焼却等)または最終処分の埋立を行います。
この場合は、収集運搬は中間処理又は最終処分を目的として運搬をしているため、積替え保管は行っていないことになります。
※積替え保管の許可を有していても、積替え保管を行わない場合もあるため、排出事業場(積水ハウスの施工現場)から㈲信成開発へ直接搬入することはあります。
※㈲信成開発が積替え保管を行う場合、積替え保管場所(許可を受けた場所)は佐賀県武雄市(自社処分場内)となります。
~略、積替え場所を例えばA地点として、そこに工場から産業廃棄物を運んで数日とか置いておいて、
別の業者が来てそれを積んで処分場に持っていくとの事でした。
それで私は、A地点がいろんな業者の積替え地点になっていたらとれかわからなくなることはないのか?とお聞きすると、
袋につめてあり名前は書いてないこともあるとの事でした。ならばやっぱりわからなくなることもありそうですが、
A地点にあつまった廃棄物は全部持っていく先が決まっているから、どこのゴミかは関係ないのでしょうか?
それともA地点に人がいてそこで管理されているのでしょうか?
産業廃棄物を処理(収集運搬と処分)する際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)が
排出事業者から処理業者へ交付されます。
収集運搬業者及び処分業者は、マニフェストに記載してある事業者や廃棄物の総量、排出事業場等と
実際の産業廃棄物が一致しているかを確認し、処理を行うことになります。
積替え保管場所A地点でも、その確認がされていることと思います。
以下、参考にご覧ください。
http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/02/index.html
最終処分場でどんな処分の仕方をするのかは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
に載っているとの事でしたが、何条になりますか?
産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準は、廃棄物処理法施行令第6条第1項をご覧ください。
一般的に安定型最終処分場で埋め立てることができるとされている産業廃棄物の種類は以下のとおりです。
・廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
・がれき類
上記以外の産業廃棄物の埋立は原則、管理型又は遮断型最終処分場で埋立処分を行うこととなります。
なお、佐賀県内には遮断型最終処分場はありません。
中間処理とは破砕粉砕機などで処理するとの事でした。有)信成開発さん破砕粉砕機を持っているというようなお話でしたが、
中間処理で破砕粉砕して最終処分になるのですか?中間処理にかかる法律は何と言う法律の何条ですか?
産業廃棄物処分業許可の根拠法令は廃棄物処理法第14条第6項となります。
なお、産業廃棄物処分業は中間処理と最終処分に区別されます。
中間処理した産業廃棄物が再生利用され、有価物として扱うケースもあるため、中間処理後、必ず最終処分するというわけではありません。
例)産業廃棄物がれき類を破砕処理→一定の条件を満たして再生クラッシャーランとして販売
積水ハウス(株)福岡支店からマニフェストにのっとって実績報告が出るとの事でしたが、マニフェストはどこが出すのですか?
また(実績)報告は福岡県に出すのか、佐賀県にだすのか教えてください。
排出事業者は、産業廃棄物を他者に処理委託をする場合、処理業者に対してマニフェストを交付しなければなりません。
また、建設工事に伴って排出される廃棄物は元請けの事業者が排出事業者となることから、
積水ハウス㈱福岡支店が元請けであれば排出事業者としてマニフェストを交付することとなります。(下請けであればマニフェストを交付しません。)
また、マニフェストを交付した場合の産業廃棄物管理票交付等状況報告については、
マニフェスト中の事業場(排出事業場)の位置する都道府県等へ提出します。(廃棄物処理法第12条の3第7項)
このことから、積水ハウス㈱福岡支店がマニフェストを交付した場合には、産業廃棄物管理票交付等状況報告は
今回の排出事業場である福岡市に提出することとなります。
なお、電子マニフェストを利用している場合、当該報告は必要ありません。
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佐賀県くらし環境本部循環型社会推進課
産業廃棄物担当 山本
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