和へ605-2 鳶さんの安全帯は事業者がそろえなくていいの!?
労働安全衛生法
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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セブン足場さんに聞く。
安全帯のひっかける所はD環
1丁、2丁と言うらしい。
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%B8%AF+d%E7%92%B0/100890/
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D環
環て環境の環 DってABCDのD
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ゼネコンと下請け
大手ゼネコン 例えば清水建設は安全ルールとして2丁と決めている。
だから現場によって違う。
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法律で行くと、労働者の安全のものは雇い主が用意して、それをしなければ雇い主が労働者に注意するようになってます。(と思っていた)
雇い主が安全帯とかD環が古くなったら新しいのを揃えておくべきなのですが
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厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 建設安全対策室の夏井さん(
女性)にお話を伺いました。
夏井さんのお話では、法律では安全帯は事業主がそろえるものとはなっていない、労働者が買ってもいいとのことでしたが納得できません。
警察官の防弾チョッキは自分で買いません。
安全帯の買い替えはメーカーは3年で買い替えを推奨。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
労働安全衛生法
(譲渡等の制限等)
第四十二条
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し(売り買いの意味だそうです)、貸与し、又は設置してはならない。
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政令で定めるもの↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
労働安全衛生法施行令
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条
3 法第四十二条
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
二十八 安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
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http://www.cranenet.or.jp/susume/susume12_05.html
また,安全帯の耐用年数については,使用条件が多岐にわたるため,製造業者に経年使用品の残存強度等の試験を依頼し,劣化状況を確認するなどで,ユーザー毎に適応した管理を行うことが必要であります。
http://www.fujii-denko.co.jp/anzentai/kikaku.html
労働安全衛生法(安衛法)
第21条の2
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事業者は労働者が墜落するおそれのある場所には危険を防止する措置の義務 |
http://cot.jpncat.com/know/?no=11
従来は安全帯といえば胴ベルト型が主流でしたが、このタイプは墜落時に衝撃が一部に集中するため、背骨や内臓などを傷めることが多々ありました。これに対しハーネス型は、墜落時の衝撃が肩や胴などに分散され、身体を傷めることが少ないことから、現在ではハーネス型のものが主流になりつつあります。
安全帯の使用期限は法令では決められていないため、メーカーの業界団体である安全帯研究会の自主基準では、ロープ、ランヤード、ストラップで使用開始から2年、これ以外のものについては3年で交換することと決められています。
通常の使用状況でも安全帯は徐々に材質の劣化が進んでいきますので、これらの使用期限を越えないことが大事です。そのためには、安全帯の使用開始時には、安全帯のラベルに使用開始の年月日を記入しておきましょう。
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