和へ295 労働環境測定記録の法律 | 宮崎光子のブログ

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和へ295 労働環境測定記録の法律

厚生労働省の労働基準安全衛生部の化学物質対策課に聞きました。

でも建築現場についてはあいまいな感じです。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html

労働安全衛生法


(作業環境測定)

第六十五条  事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。


    厚生労働省令の一つ↓

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html

有機溶剤中毒予防規則

第五章 測定

(測定)

第二十八条  令第二十一条第十号 の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。

 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。

 事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

 測定日時

 測定方法

 測定箇所

 測定条件

 測定結果

 測定を実施した者の氏名

 測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

(測定結果の評価)

第二十八条の二  事業者は、前条第二項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項 の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

 評価日時

 評価箇所

 評価結果

 評価を実施した者の氏名