和へ49 死刑囚への おてがみ | 宮崎光子のブログ

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和へ49 死刑囚への おてがみ


ふくおか こうちしょに でんわ すると ダメのようで 

法務省矯正局総務課に問い合わせますと下記の法律によって

かく拘置所で判断されるそうです。 


わたしのばあい

  発受により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる信書


になるとおもいますが、しゅうきょうてきな お手紙なら きょかしていただけるかもしれません。

イエスの御霊教会の牧師さんに相談してみます。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO050.html

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

第四目 死刑確定者

(発受を許す信書)

第百三十九条  刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、次に掲げる信書を発受することを許すものとする。

  死刑確定者の親族との間で発受する信書

  婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書

  発受により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる信書

  刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる信書以外の信書の発受について、その発受の相手方との交友関係の維持その他その発受を必要とする事情があり、かつ、その発受により刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。