経理のことはおまかせ♡
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スピリチュアル起業をサポートする「スピ起業経理サポート」タナベ スミコです。
今回は「アフター確定申告」のお話です。
所得税の確定申告で、納税額が出て、振替納税をしているかたへ。
所得税の口座振替は4月23日火曜日、
(消費税の口座振替は4月30日火曜日)
です。
(所得税は現金で納めるときは、期限が3月15日
振替納税にすると期限を延ばすことができる点がメリットです。)
所得税の申告書を提出するときに「口座振替」の手続きを
した・しているかたは、口座振替に設定した銀行口座の
預金残高を確認しておきましょう。
申告書を提出するのに焦ったりしていると、
「いくつかあるうちの、どの口座を振替納税にしたかな…。」
もし、分からなくなってしまったら、税務署へ確認してね。
※
振替納税とは、前もって「振替納税の依頼書」を提出することで、
毎年税金を納めるときに銀行や郵便局の口座から税金が引き落としできる
手続きです。
引っ越しなどで自分の担当の税務署(所轄税務署)が変わったり、
取りやめの手続きをするまで毎年引き落としになります。
所得税だけ、消費税だけ、両方とも…など、納める税金の種類を選んで
振替納税の手続きができます。
振替納税は、期限までに提出された確定申告(予定納税分、中間申告分)が
対象になります。期限を過ぎて申告した分や修正申告は
対象にならないので、気を付けてね。
【ご参考】
起業してこれから何をはじめたらいいのか、
起業はしたものの、経理のことがよく分からない、
会計ソフトは何を選んだらいいの?
とりあえず話を聞いてみたいかたに
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※大変恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の代理作成は
致しかねますが、申告書作成に必要なサポート(会計ソフト操作方法、
必要な書類や手続き・一般的な制度のご案内)はお受けできます。
会計ソフトの操作方法はお気軽にご相談ください。
会計ソフトを利用して、手順に沿って操作していただくと、
確定申告書を作成することができます。