経理のことはおまかせ♡
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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。
年度末になって「もう少し経費があったらな…」
そんな風に思っている事業主さんもいると思います。
今年も残り少なくなってしまいましたが、
来年購入予定のツールを前倒しで年内に購入して、年内に使い始める方法があります。
青色申告のかたが使える「少額償却資産」の特例
青色申告の個人事業主さんでしたら、「少額償却資産の特例」が使えます。
※ここで言う資産とは、お仕事で使う建物や車、道具などのことです。
「少額償却資産の特例」って?
10万円以上30万円未満のお仕事で使う道具などを購入した場合、
一定の要件に沿ってその全額を経費にすることができます。
※1つの値段が30万円に満たない資産を、1年間で合計して300万円まで。
※これが受けられるのは青色申告のかたです(白色のかたは使えないので注意)
※対象になるのは、平成18年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
(もともと期間限定の特例だったのですが、何度も延長になっています)
減価償却は、10万円以上の資産の値段を何年かに分けて経費にしてゆく手続きですが、
この特例では、1つの値段が30万円に満たない金額の資産を、
1年間でぜんぶ合計して300万円まで、その年の経費にすることができます。
今年の経費にするのに、会計ソフトに入力する方法は
会計ソフトに入力する場合、買った時と決算の時と、2回仕訳を入れます。
①まず買ったときの仕訳を入力します。
工具器具備品 280,000 / 現金 280,000
②会計ソフトに固定資産を登録します。
次に会計ソフトの「固定資産の登録」画面で買った備品などを登録します。
この時に償却方法を「即時償却」摘要らんに「措法28の2」と入力します。
③決算時の仕訳
会計ソフトの「減価償却」の手順に沿って行います。
減価償却費280,000 / 工具器具備品 280,000
というように仕訳が入るはずです。
白色さんも青色さんも使える「一括償却資産」
「一括償却資産の特例」って?
1つの値段が10万円以上20万円未満のお仕事で使う道具などを購入した場合、
一定の要件に沿って、その金額をまとめて1/3ずつ3年間に分けて経費にできる方法です。
※1年間で合計して〇万円までというような、合計の金額に上限はありません。
【例】
パソコン 150,000円
スマホ 120,000円
自転車 180,000円 全部合わせて750,000円
カメラ 110,000円
車 190,000円
合計額 750,000円⇒250,000円ずつ3年間で経費にしてゆきます。
1年目 250,000円 経費(減価償却費)
2年目 250,000円 経費(減価償却費)
3年目 250,000円 経費(減価償却費)
【ご参考】
一括償却資産は(注2)を、
即時償却は(注3)を見てね
会計ソフトを使っていて、「減価償却の設定が分からないな」
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