【追加開催】12月10日無料セミナー"知って安心「電子帳簿保存法」これさえ分かれば怖くない!" | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 
 

  「電子帳簿保存法」セミナーご要望にお応えして追加開催です!

 

前回の日程が合わなかったかたへ。

追加で開催することになりました。

 

 2023年12月10日(日曜)9:00~

 

スピ起業家のみなさん、「電子取引」の資料の保存の準備は進んでいますか?

 


今まで「電子取引」の資料はプリントして紙で保存が認められていましたが、

2022年1月に行われた改正で、2024年1月1日以降は

経費の証拠書類として「データ」で保存しなければならないことになりました。

 

 

例えば、お仕事で使う消耗品などを通販サイトで買うとします。

その領収書を今までは、紙に印刷して保管することが経費の領収書の

保存の方法として認められていました。

 

ですが、2024年令和5年1月1日からは、それが認められなくなります。

 

 

web取引の領収書や請求書は印刷して紙で保存ではなく、データで保存しておく。

これは起業家のみなさんが例外なく、経費や売上の証拠書類の保存方法として、

「しなければならない」ことになったのです。

 

 

 

  「電子取引」ってどんなことなの?

 
電子取引とは、
電子データでやりとりした取引の情報を言います。
通信手段を問わず、電子的な取引であれば全て「電子取引」とされます。
 
 
メールで請求書や領収書のデータを送ったり・受け取ったり、
サイトからの領収書のダウンロード、データのやり取りにクラウドサービスを利用するなど、
方法は問わず、電子データで送ったり受取ったりした取引の情報を言います。
 
 
通販サイトで買った備品の領収書
お客様に送信するオンラインセッションの領収書もデータで保存
しなければならなくなります。
 
 
範囲がとても広く、ほとんど例外なく、
どの事業主さんにもあてはまるでしょう。
 
 
 

  何をすればいいのか、何をしなくてもいいのか、このセミナーで分かります

 

この無料セミナーでは、2024年1月1日から始まる改正後の「電子帳簿保存法」について、

どの起業家さんも例外なく対象になる「電子取引データ保存」

を中心に個人事業主さんにかかわりの深いと思われる部分を重点的に説明します。
 


参加すると、今ひとつ分かりづらいと言われる「電子帳簿保存法」について、
何を知っておけばいいのかがクリアになって、
安心してご自分の事業に取り組むことができますよ。

 
 

 

  参加のかたに無料経理相談30分をプレゼント!

 

受講後、メルマガをご登録いただいた受講者のかたで、

ご希望の方に30分無料経理相談をプレゼントします

 

起業の手続きや、会計ソフトの選び方など、質問内容は個人事業主さんの

経理関係でしたらOKです!

 

 

お申し込みは、こちらから!

 

2023年12月10日(日曜)9:00~

 

 

 

 

 

 

 

    

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