経理のことはおまかせ♡
年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、
かゆいところに手が届く経理サービス、2,000人の相談実績✨
スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。
すべての起業家さんを対象にした「電子取引」の規定が
来年2024年令和6年1月1日から始まります。
今まで電子取引の領収書・請求書などの取引の証拠書類は、プリントして紙で
保存が認められていましたが、
2022年1月に行われた改正で、2024年1月1日以降は経費の証拠書類として
「データ」で保存しなければならないことになりました。
スピ起業家さんは、
何をしておけばよいのか
何をしなくても大丈夫なのか、
説明します!
お申し込みはこちらから
「小規模企業共済」って…?
スピ起業家さんは「定年」がないので、
やめると決意した時(廃業の時)が「退職」になるのですが、
毎月掛金を払っておいて事業をやめた時に受け取れる積立金があります。
それが、「小規模企業共済」です。
起業家さんが廃業したあと、その後の生活の安定や事業再建のための資金として
積み立てておく制度です。「起業家さんの退職金制度」と言えるものですね。
全国で約159万人*の方が加入しています(*2022年3月現在)
積み立てて後になって受け取れる民間の生命保険もありますが、
小規模共催の強みは、法律にもとづいて公的な団体(中小企業基盤整備機構)が
作った制度ということで、「公的な裏付け」のある安心感ですね。
スピ起業をやめて廃業した時などに
・「退職金」として1回で受けとる一括受取りと、
・「年金」として定期的に受けとる分割受取(10年間または15年間)、
・一括受取りと分割受取りの併用
を選択できます。
【注意点】
廃業・退職等ではなく解約した場合、一定の加入期間に満たない場合は、
掛け捨てになったり、受け取る金額が、掛け金合計額を下回る場合があります
最大のメリットは節税効果
確定申告のときに一年間に積立てた額全部を
所得控除(節税の効果があります)にできる点です。
つまり、積立てた額だけ税金の計算が有利になって
とってもおトクになり、節税につながるのです。
掛金(積立額)は毎月1,000円から500円単位で、70,000円を上限に、
月払い、半年払い、年払いも選べるので、できる範囲で無理なく積立てできますね。
そして納めた掛金に応じた限度額の範囲内なら、
お店や事業の運営資金の借入れも
低い利息、担保・保証人なしで受けられるのです。
この積立ができるのは、起業家さん(個人事業主)ご本人のほか、
会社の経営者、個人事業主の共同経営者、
個人事業主の専従者(事業主の奥さん、旦那さん、お子さん、
ご兄弟など一緒に生活しながら事業をしている家族)
も共同経営者の要件を満たしていれば加入できるんです。
申込は、銀行、信用金庫、農業協同組合、商工会などで行っています。
来年2月~3月に提出する確定申告で所得控除(節税の効果)を受けるには、
年内に掛金を払っておくことが必要になります。
※掛け金は事業の「経費」にできないので注意してね。
「小規模企業共済等掛金控除」の名前で、確定申告の時に
「所得控除」に入力します。
年末近くになって申込をして口座引落としを選ぶと、
手続きの期限の関係で、年内に引落できない場合があるので、
節税のメリットをしっかり受けられるように、
申込の窓口で説明を聞いて気を付けてくださいね。
【参考リンク先】
小規模共済の加入をご検討の方
加入シュミレーション(将来受取れるお金と節税効果の計算)
受付時間 9:00~18:00
会計ソフトを使い始めて、「わからないことがでてきた」
を利用してくださいね。
スピ起業の経理のことでお悩みがあったら、
こちら spkeiri@ymail.ne.jp にメールを送ってね。
この問い合わせフォームでも大丈夫です
https://ws.formzu.net/fgen/S34753639/
『スピ起業経理サービス』
https://ameblo.jp/spikeiri-sumiching
の記事の中でお答えします!
起業してこれから何をはじめたらいいのか、
起業はしたものの、経理を何から始めたらいいかよく分からない、
会計ソフトは何を選んだらいいの?
とりあえず話を聞いてみたいかたに
「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」を
ご用意しました。事前に質問を送っていただき
どんなことにお悩みなのか、聞かせてくださいね。
zoomを利用したオンラインででお答えします。
「スピ起業経理サービス」のメニューを、ぜひご利用くださいね
〇zoom個別相談
〇zoomグループ相談会(定員4名様)
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〇始めよう会計ソフトスタートパック(会計ソフト初期設定)
〇会計ソフト入力代行コース
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※大変恐れ入りますが、税理士資格はないので申告書の代理作成は
致しかねますが、申告書作成に必要なサポート(会計ソフト操作方法、
必要な書類や手続きのご案内)はお受けできます。
会計ソフトの操作方法はお気軽にご相談ください。
会計ソフトを利用して、手順に沿って操作していただくと、
確定申告書を作成することができます。