スピリチュアル起業家さんの「経費」にできるもの、できないもの。どんなものがあるの? | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 
 
ヒーラー、セラピスト、コーチ、カウンセラー、占い師さんといった、
スピリチュアル起業家さんの経費には、どういったものがあるでしょうか。
一つずつ見てゆきましょう。
 

 

  経費とは、どういうものなの

 

経費とは、事業を営むために必要になって支出したお金をいいます。

売上をもらうために出費した(犠牲になった)お金ですね。

 

 

 

  具体的な経費の例

 

 ・アロマオイルなど仕入れた商品の金額(売れた分が経費になります)(仕入高)
 

 ・携帯電話代、切手、レターパック代など(通信費)

 ・お店や事務所の電気・ガス・水道代など(水道光熱費)

 ・事務用品、10万円未満の備品やヒーリングツール、タオル、ティッシュペーパー

  雰囲気を出すためにサロンに置く雑貨など(消耗品費)
      
 ・お仕事の道具やお店の修理代など(修繕費)

 ・web広告代、お店のホームページ制作、パンフレット代、ショップカード、

  名刺代など(広告宣伝費)

 ・お店やセッションルームを借りる部屋代(地代家賃)

 ・カフェでの事業の打合せなど(会議費)

 
 ・お祝い、お香典、取引先との会食、お土産など(交際費)

   
 ・仕事の資料や本、新聞代、サロンに置く雑誌代(資料費・新聞図書費)

 ・研修、セミナーや講習会の受講費(研修費)

 ・クレジットカード利用料、振込手数料、弁護士などの相談料(支払手数料)

 

 ・組合費、所属している団体の会費など(諸会費)

 

 電車、バス代、お仕事で車を使うときのガソリン代、ETC代など(旅費交通費)

 

   
…などがあります。


 

  事業の内容に合った勘定科目を新しく作ってもいいんです!

 

経費の科目は代表的なものを上げましたが、事業主さんの事業の形態によって、
わかりやすい科目を作ってOKです。

【例】 セッションの際にお客様にお出しするお茶などは「サービス費」

 

    マッサージベッドに敷くシーツやタオルのクリーニング代「衛生費」

 

    10万円未満の音叉やシンギングボウルなどのヒーリングツール「備品費」

 

 

 

  これは経費になる?ならない?…どう考える?

 

では、どういったものは経費になって、ならないのでしょうか。

 


事業主さんの事業は本当にさまざま・色々な形態をしています。
その出費(例:撮影用の衣装代)がある人の事業(タレント・俳優さん)の場合、
経費になるけれど、違う人の事業の場合、経費と考えるには難しい…ということもあります。

 


「これは事業をするのに必要な出費なんです。」ということが
「確かにその通り、必要ですよね。」
周りから見ても納得できるものかどうか(常識的な範囲なのか)が大切です。

 

 

 

  あきらかに経費にならないものは、これ。

 
・プライベートな出費
 個人的な用事で使った交通費、旅行代、
   食事代、洋服代、などのプライベートな生活で使うための出費 
 
 
・所得税、住民税など
 税金の中でも経費にできるもの・できないものがあります。
 消費税(税込経理の場合)、個人事業税、事業で使う車の自動車税などは経費になります。
 所得税や住民税などは経費にできません。
 
 
・国民年金、国民健康保険
 経費にできませんが、確定申告の時に「社会保険料控除」
 という項目で所得控除(所得を減らす項目)として使います。
 
 
・マイホームの住宅ローン
 借入の元本・利息は経費になりません。
 
 
・医療費
 医療費は経費にできませんが、確定申告の時に「医療費控除」という
   所得を減らす項目で所得控除として使います。
 
 
・交通違反などの反則金
 事業で車を使っているときに駐車違反をしてしまった。。
 仕事で車やバイクを使っていても、反則金は経費にできません。
 
 
・個人事業主さんのお給料
 法人(会社)の代表者と違い、個人事業主さん本人はお給料を経費にできません。
 
 
・従業員を雇っていない場合の福利厚生費(仕事場で飲むお茶やお菓子、職場の飲み会など)
 アルバイトさんなどの従業員がいる場合に認められます。
 事業主さん一人だけの場合はNGです。

 

 

  経費とそうでないものが混ざっていると、どうなる?

 

スピ起業家さんの「所得」の計算は次の式で出します。

 

1年間の収入(売上など)1年間の経費1年間の所得

この1年間の経費の中に、事業と関連のない出費が混ざっていると、
所得の金額が実際と違ってきてしまいます。
 
この所得の金額は確定申告の計算のきほんになるので、税金の額も変わってしまいます。
確定申告のやり直し、なんてことになりかねないですね。

経費になる・ならないを切り分けるのはとても大切ですよ!
 
 

 

こういうとき経費にしていいの、どう考えたらいいのかよく分からない、

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