知っておいてね!スピ起業の開業届の書き方と、これから開業届を出して起業するあなたへ大切な話。 | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、
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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 
 
これから「開業届」を出すかたに、ぜひお伝えしたいことがあります。
まずは「開業届」の説明から説明しますね。
 

 

 

  「開業届(個人事業の開業・廃業届出書)」とはどんな書類なの?

 

これは個人事業主さんが新たに事業を開始、つまり
開業した時に税務署へ必ず提出する書類です。
開業した日から一か月以内に税務署へ提出しましょう。

「個人事業の開業・廃業等届出書」をここでは略して「開業届」
呼ぶことにします。
 
 
「個人事業の開業・廃業等届出書」PCで入力して印刷できますよ!
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
 
 

「提出する税務署名」
住所のある場所(基本的に自宅)を担当する税務署へ提出することになります。

    国税局 税務署を調べる
    https://www.nta.go.jp/about/orgatnization/access/chizu.htm
 

「提出日」
税務署へ提出(郵送なら郵送する日)を記入します。
郵送するときは、控え(次に説明します)と提出用と両方、それと
切手を貼った返信用封筒も一緒に入れて送りましょう。
税務署の日付印の入った控えを返送してもらい保存します。
控えを返信してもらい保存する。ここは本当に大切なことですよ!
・開業届(提出用)
・開業届(控用)日付印のある控えを返送してもらう
・切手を貼った返信用封筒(控を送ってもらうための封筒)
この3つを送りましょう。
 
 
「納税地」
自宅(住所のある場所)が基本です。
自宅以外にお店やサロンの場所を納税地として届け出たい場合は、
納税地らんにお店やサロンの住所を記入します。


「上記以外の住所地・事業所等」
・納税地を自宅にしていて、お店やサロンが別にあるときは、そのサロンの住所
・納税地をお店やサロンにしていてるときは、自宅の住所
を記入します。


「氏名」
印鑑は不要になりました。


「個人番号」
マイナンバーカードの個人番号を記入します。
マイナンバーカードのコピーも一緒に提出します。


「職業」
スピリチュアルヒーラー、アーキシンクメソッド・プラクティショナー、
セラピスト、コーチ、占い師、フォーチューンカウンセラー
…など具体的に記入します。


「屋号」
空欄でも構いません。


「届け出の区分」
開業にチェックを入れます。


「所得の種類」
スピ起業家さんなら、事業(農業)所得にチェックを入れます。


「開業・廃業日等」
開業日を記入します。


「開業・廃業に伴う、届出書の提出の有無」
「青色申請(青色申告承認申請書)」を一緒に出す場合は「有」に
チェックを入れます。


「事業の概要」
ヒーリング、コーチング、カウンセリング、占い、経営相談、など
具体的に記入します。

  
「給与等の支払いの状況」
アルバイトさんなど従業員を雇っていなければ記入は不要です。


 

  開業届出をなぜ2枚記入するの?

 

先ほどの「開業届」のリンクには、提出用・控え用の2枚が載っています。
と、いうことは、提出用と控え用の両方を記入する、ということです。
これから開業して、税務署や役所などに提出する書類が色々とあります。

なぜ2枚記入するかというと、自分が役所に何の申請や届出をしたかを
知っておくため
に、控えを取っておくことが必要だからです。
届出をしないと受けられない特典があったり、届出の日によっては、

次の年度にならないと受けられない制度があったりします。
ご自分が現在どんな届出をしているのかを、控えを見ていつでも
確認できるようにしておいてくださいね。
 

 

 

  控えは「事業をしています」という証明になるんです!

 

コロナ禍の時の「持続化給付金(個人事業者向け)」の申請の際に、
本当に開業して事業をやっているのか、証明のために

確定申告書の写し(税務署収受印がある)が必要になったことがあります。

 

この時に、「確定申告書」の控えを保管していなかったために、

給付金の手続きが大変なことになった事業主さんも、いました。


こうした給付金など、制度的な支援を受けるためにも、
これから開業する方は、届書や申請書の控えは大切にとっておくようにしましょう。
開業して事業をしている、という証明です。

 

 

 

  青色申告申請書も一緒に出しましょう

 

開業届と「青色申告の申請(青色申告承認申請書)」を一緒に出すかたが多いです。
青色申告の特典を受けられるように、提出をわすれないようにしましょう。

開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、
開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内に提出が必要です。
(相続で事業を引き継いだ場合は違う期限になります)

※提出日の期限に注意してください。
提出期限を過ぎてしまうと、翌年の年度から青色申告の適用ということになって、
提出した年は青色申告の特典を受けられなくなってしまいます。
 


【ご参考】

 

 

 

 

 

 

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