ヒーリングツールを買ったときに注意することって…?その年の経費にできる場合と、できない場合 | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 
 
スピ起業のみなさんが開業したあとに、
ヒーリングのための道具をそろえると思います。

そのときに買った道具の値段に気を付けて!


100,000円以上のものか100,000円に満たないものか
で、会計ソフトの入力のやり方が違います。


  100,000円に満たない値段のツール
  …会計ソフトに入力するときの科目は「消耗品費」を使いましょう。
  (全額がその年度の経費になる、ということです。)


  100,000円以上の値段のツール
  …「工具器具備品」という資産の科目を使います。
  買った値段をその道具を使うことができる年数に分けて、
  少しづつ経費として計上
してゆきます。
  (買った値段全額をその年度の経費にしない、ということです。)

※買った100,000円以上の道具(資産)を、
使うことができる年数(耐用年数)に分けて
少しづつ経費(減価償却費)にしてゆくことを、「減価償却」と言います。


ヒーリングツールを購入した時会計ソフトはこう入力してね

①まずヒーリングツールを買った時の仕訳を入力します。

(例)100,000円に満たない値段のツール38,000円を現金で買いました。
「消耗品」 38,000 / 「現金」 38,000

(例)100,000円以上の値段のツール125,000円をクレジットで買いました。
「工具器具備品」 125,000 / 「未払金」125,000  


100,000円以上の値段のツールは「固定資産」の登録をします。
会計ソフトによって違いますが、
買った時の仕訳入力とは別に、固定資産の登録が必要です。
この登録をしないと、決算の時に減価償却の仕訳ができなくなりますので、
注意しましょう。


「青色申告」のかたは、10万円以上30万円未満の資産をお仕事に使った場合、
その買った値段の全額をその年の経費にできる特例を使うこともできます
(平成18年4月1日から令和6年3月31日までに買った資産が対象)。

【ご参考】
No.2100 減価償却のあらまし
(注3)
 

 


〇なぜ減価償却が必要なの?(ここは読み飛ばして大丈夫です)

所得の計算は

利益 ー 経費 = 所得

という引き算で計算します。

この時に
令和5年の利益から令和4年の経費を引いても、令和5年の利益が正しく計算されません。
令和5年の利益 ー 令和4年の経費 = 令和?年の所得

計算は、同じ年度の売上から同じ年度の経費を引く必要があります。
令和5年の利益 ー 令和5年の経費 = 令和5年の所得

10万円以上の資産は、何年もお仕事に使って利益を上げることができるので、
買った全部の金額をその年の経費にする(入れる)ことはできないのです。

なので、使うことができる年数(耐用年数)に分けて、
1年ずつ経費にしてゆく必要があるのです。


ヒーリングツールと言われて思い浮かぶのは
音叉ヒーリングで使われる音叉です。
 

これが国税庁の耐用年数表になく、確認したところ

音叉の耐用年数…10年(耐用年数表 器具及び備品「11.前掲のもの以外のもの
→その他のもの→主として金属製のもの」)

ということが分かりました。

(国税庁のサイトではないですが、自治体のサイトにその他の項目の
耐用年数表が載っていました)
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/130/taiyounensuuhyou.pdf


スピ起業のお仕事をしていると、色々と道具が増えてゆきますね。
そんなときに、「10万円以上かそうでないかであつかいが変わってくる」のを
忘れないでくださいね。
 
 

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