「青色申告の申請(所得税の青色申告承認申請書)」、出していますか? | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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秋分の日も過ぎて、少しだけ涼しくなりましたね。もみじイチョウ
今年も残り3か月と少しになりました。
来年の確定申告の手続きのことを考えている…そういう方もきっといますよね。


ところで照れ


開業届を出して

「来年のお正月が明けたら確定申告の準備をします!」というかたへ。


いっしょに「所得税の青色申告承認申請書」
(ここでは略して「青色申告の申請」と言います)は出していますか?


出したかどうか、分からない…アセアセ汗うさぎというかたは、
とても大事なことなので、すぐに確認してくださいね。


※提出の日付に注意が必要

青色申告で確定申告をする年の3月15日までに提出が必要です。
(その年の1月16日以後に開業したときは、
その開業の日から2か月以内に提出が必要)


例えば、今年(令和5年 2023年)なら、

・基本的に、開業の日から2か月以内に提出が必要です。

・すでに開業していて、今まで白色申告だったけれど、
令和5年(2023年)は青色申告で確定申告をしたい場合
令和5年(2023年)3月15日までに提出が必要です(でした)

令和5年(2023年)1月1日から1月15日の間に開業した場合、
令和5年(2023年)3月15日までに提出が必要です(でした)

 


期限を過ぎて提出した場合、その年は青色申告ではなく
白色申告になります。


そして、


「青色申告の申請」を出している場合と出していない場合では、
確定申告の時に作る書類(決算書、収支報告書)の種類が、違うんです。


「青色申告の申請」を出している
→(青色申告になります)青色申告決算書を作成・提出します

 



「青色申告の申請」を出していなかった または 期限を過ぎて出した。
→(白色申告になります)収支内訳書を作成・提出します

 


「青色申告の申請」期限に間に合うように提出していれば、
「青色申告特別控除」という、所得の計算がとてもお得になる特典を受けられます。

「青色申告の申請」を出していなかったり、期限を過ぎて出した場合は、
その年は「青色申告特別控除」の特典を受けられないガーンのです。

 

 

実際には「白色申告」なのに、自分が「白色申告」だと知らなかったために、

「青色申告」として確定申告をした場合、青色申告の特典を受けられないので、

確定申告の計算が違ってくる場合があります(「修正申告」が必要になることがあります)。

 


もし、自分が「青色申告書」を出しているかどうか分からないびっくり

そんな時は、開業届を出した税務署に確認しましょう真顔
(回答までに時間がかかる場合があります)

税務署の所在地はこちら↓で調べられます
 

 


とても大切なことなので、今のうちに確認しておいてねお願いドキドキ


【参考】

A1-9 所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

No.2070 青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

No.2072 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm

 

 

 

    

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