入学金問題 | 大学という斜陽産業

入学金問題

以下の主張は、所詮、中の人の言い分だろう、という批判を受けそうだけれど、書きます。
 

最高裁が、入学していない大学に納めた授業料等の返還に関する訴訟における2006年の判例で、「入学金は大学に入学できる地位を取得するための対価」であるとし、これを根拠に返還義務はないとして、各大学は入学金を返還しないできた。

でも、その時、なぜ、「入学金」という名称をどの大学も使い続けてきたのかが謎。その時に、判例に合わせて、「入学権利金」などとしておけばよかったのにと思う。

まあ、実際、自分の子供の受験の際には入学しなかった大学にも払ってきたので、もう少し安ければいいのに、と思ったことは否定しない。しかし、不動産の賃貸契約しかり、権利を確保しておいて、その対価は無料にせよ、というのは難しいと思う。どのくらいが妥当なのかは判断しがたいけど。