こんにちは、シマシマです![]()
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今回は、
「しつけ• 指導• 療育という名の下での虐待!?」
をテーマにお話させてください!
指導という名の下で
電気ショック!?
あるニュースを見ました。
アメリカの学校で、
障害のある子どもに電気ショックを与えることが
法的に許可されたというニュースです。![]()
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行動を正すため、
間違った行動を取った時に
電気ショックを与えるということが
許されるのでしょうか?
これは戦時中の話ではありません。
今、2021年の話です!!!
障害のある子どもに対して、
そのような残酷なことが
行われて良いのでしょうか!?![]()
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もしも子ども達が
無条件にその指導を
受け入れなければいけない状況なのであれば
それは問題なのではと個人的に思いました!
◆こちらが英語のニュースです。ご参考にどうぞ!
学校は「行動を正す」ために子ども達に電気ショックを与える訴訟に勝利
オペラント条件付け
スキナーの「オペラント条件付け」
という実験があります。
ネズミ
がレバーを倒すと、
電気ショックが与えられるという
仕組みの実験です。
しばらくすると、この懲罰により
ネズミはレバーを倒さなくなります。
この実験から、負の刺激により
行動が変化することが証明されました。
しかし!!
これと同じようなことを
障害のある子ども達に行うことは、
果たして正しいことと言えるでしょうか??
みなさんどうお考えになりますか??
参考に!
⬇️⬇️⬇️
子どもに対する虐待
ご紹介したのは、海外のニュースだったので、
ここからは、日本での障害のある子どもに対する
虐待について見てみましょう。
【障害のある子どもに対する虐待関連のニュース】
◆(山形県)
障害児施設の保育士2人が虐待
頭揺さぶり、背中たたく
◆(兵庫県)
障害者施設で女子中学生に暴行
元指導員の男に有罪判決 神戸地裁
◆(神奈川県)
障害児を虐待、不正受給
川崎の2施設、指定取り消しや停止
このように、2021年だけでも
障害のある子どもへの虐待関連で
いくつかニュースとなっています。
子どもを預ける施設や学校等で
虐待が起こる可能性があるとするなら、
安心して子どもを預けることができませんね![]()
虐待の種類
子どもに対する虐待は4種類あります。
(児童虐待防止法より)
①身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、
又は生じるおそれのある暴行を加えること。
➡︎身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような行為。
②性的虐待
児童にわいせつな行為をすること又は児童をして
わいせつな行為をさせること。
➡︎ 性的暴行や児童に対するわいせつな行為。
③ネグレクト
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食 又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
➡︎ 心身の発達を損なうほどの不適切な養育や子どもへの
安全への配慮がなされていない行為。
前二号とは身体的虐待・性的虐待、次号とは心理的虐待のこと。
④心理的虐待
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、
児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力
その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を
行うこと。
➡︎ 子どもに心理的外傷を与える言動を行うこと、
ひどい言葉や極端な無視、拒否的な態度などにより、
子どもに心理的な傷を負わせる行為。
この虐待の4種類の定義については、
よく聞く言葉なのでご存知の方が多いと思います。
「障害者虐待の例」を参考に載せておきますね。
これらの虐待は、
障害のある子どもの人権の侵害に当たります。
決して許されるものではありません!!![]()
虐待に関する法律
障害のある子どもの虐待に関する法律を
3つあげておきますね!
「児童福祉法」(1947年)
➡︎すべての法令に通じる「児童福祉の原理」を規定する
とともに、その目的を達成するために必要な諸制度を
定めた児童福祉の基本とも言える法律。
「児童虐待の防止等に関する法律」(2000年)
(児童虐待防止法)
➡︎児童虐待を防止するための最も重要な法律。
18 歳未満の障害のある子どもに対する養護者による
虐待は、総則等全般的な規定や養護者の支援については
障害者虐待防止法に規定されていますが、
通報や通報に対する虐待対応については
児童虐待防止法が適用されます。
「障害者虐待の防止、障害者 の養護者に対する
支援等に関する法律」(2011年)
(障害者虐待防止法)
➡︎障害のある子どもに大きく関係するのが、
下の表からもわかるように「障害者虐待防止法」です。
(対象範囲 18歳未満の大部分を占めます)
障害者虐待防止法
障害者防止法に関連して、
令和2年に厚生労働省によって作成された
「市町村・都道府県における
障害者虐待防止と対応の手引き」
というマニュアルがあります。
障害者防止法について、
わかりやすく詳しく解説されています!![]()
ここで、特に注目していただきたいのが、
「障害者虐待の判断に当たってのポイント」です。
障害者虐待の判断に当たってのポイント
ア 虐待をしているという「自覚」は問わない
イ 障害者本人の「自覚」は問わない
ウ 親や家族の意向が障害者本人のニーズと異 なる場合がある
エ 虐待の判断はチームで行う
◆ ア 虐待をしているという
「自覚」は問わない
実際、虐待の加害者に話を聞くと、
虐待をしているというつもりはないと言って
自覚のないことが多いようです。
次に挙げる3点はとても重要なことです!
①しつけ、指導、療育の名の下に、
不適切な行為が続けられている事案もある。
②「自傷・他害があるから仕方ない」ということが
一方的な言い訳となっている場合もある。
③自覚がなくても、障害者は苦痛を感じたり、
生活上困難な状況に置かれていたり
することがある。
◆イ 障害者本人の
「自覚」は問わない
障害のある子どもが虐待をされていても、
自分のされていることが
虐待だと認識できない場合があります。
それが当たり前だと思ってしまうんですよね。
長期間にわたって虐待を受けた場合など、
本人が無力感から諦めてしまうこともあります。
麻痺してしまう感覚ですね。
◆ウ 親や家族の意向が障害者本人
のニーズと異なる場合がある
施設などで発生した虐待の場合、
障害のある子どもの家族が
「これくらいのことは仕方がない」
と虐待する側を擁護したり
虐待の事実を否定したりすることがあるそうです。
これは、障害のある子どもを
預かってもらっているという立場や、
問題となって施設を辞めた場合に
他に行き場がないという状況から、
虐待なのでは?と思っていたとしても
訴えるということに繋がらず、
黙認という形になってしまうのです。
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今挙げたア〜ウを考えてみても、
虐待を発見したり
虐待かどうかを判断したりするのは
難しい場合があると思います。
しかし、
本人や家族から訴えがない場合でも、
虐待と思われる場合には、
客観的な視点を持って、
本人の支援を中心に考える必要があり、
虐待の解消に向けて対応するのが
良いとされています!![]()
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また、虐待を発見した場合には、
各区市町村や都道府県まで
すぐに知らせることが推奨されています!
虐待を通報すると考えると
少しハードルが高いかもしれないので、
相談という感覚で知らせるというのが
良いかもしれませんね。
虐待が長期化したり深刻な問題となる前に
早期発見 • 早期対応がカギです![]()
まとめ
では、今回のテーマ、
「しつけ• 指導• 療育という名の下での虐待」
についてのまとめです!!
これまで見てきたように、
虐待していても本人にその自覚のないことや
虐待されていても障害のある子どもが
自らSOSを訴えないことはよくあります。
だからこそ、
虐待の小さな兆候を見逃さないことが大切です!
虐待と思われる「サイン」にも
注意深く目を向ける必要があります。
しつけ• 指導• 療育という名の下での虐待は、
絶対にあってはいけません!!
そして、
私達大人の一人ひとりが責任を持ち、
子ども達を虐待から守らなければいけませんね!!
それでは今日はここまで![]()
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今日も素敵な一日をお過ごしくださいね!
シマシマでした。
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おまけ![]()
ジメジメした梅雨も終わり、
全国的に暑くなってきましたね!![]()
発達障害のある甥っ子と
夏休みに一緒に遊ぶ約束をしました![]()
家でできるストレス発散的な
楽しい遊びを模索中です!
それでは、次回お会いできる日を
楽しみにしています![]()
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(参考)



