憲法 | 司法試験 起死回生への道  

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憲法第一問

一 1 本問法律は、性犯罪者のプライバシー権を侵害するものであ
   り違憲ではないか。まず、そもそもプライバシー権が憲法上保
   障されるか、憲法上プライバシー権に関する明文規定がないた
   め問題となる。
  
  2 思うに、憲法は人権カタログにある権利しか保障しない趣旨
   ではなく、制定当初において特に重要と考えられていた人権に
   ついて規定したにすぎない。そこで、人権カタログに無い権利
   であっても、人格的生存に不可欠と考えられる権利については
   新しい人権として13条後段により保障されると考える。
  
  3 これを本問についてみると、前科・前歴に関わる情報は個人
   情報の中でももっとも他人に知られたくない情報であり、これ
   らが不当に他人の自由に委ねられれば、実生活での信用を失う
   ことも考えられる。とすれば、かかるかかる情報をコントロー
   ルする権利としてのプライバシー兼は人格的生存に不可欠であ
   るといえ、13条後段により保障される。

二 1 もっとも、かかる人権も絶対無制約なものではなく、公共の
   福祉(12条、13条)による必要最小限度の制約を受ける。
   では、本問法律における性犯罪者についての個人情報の開示が、
   プライバシー権に対する必要最小限としての制約として合憲と
   いえるか、違憲審査基準が問題となる。
     
  2 思うに、前述のように前科・前歴にかかわる情報は個人情報
   の中でももっとも他者に知られたくない情報であり、これが不
   当に侵害されれば実生活で他社からの信用を失う等の不利益を
   負うことから特に保護すべき必要があるといえる。そこで、プ
   ライバシー権に対する必要最小限の制約として制約として合憲
   となるためには、①目的が重要であり、②かつ、目的と手段と
   の間に実質的関連性を要するという厳格な合理性の基準によっ
   て判断すべきと考える。
   
  3 これを本問についてみると、①13歳未満の子供は未だ発育
   途上にあり、自己で独立した生活を営むことができず、しかも
   心身ともにぜい弱であることから性犯罪からに自己を防衛する
   ことは著しく困難であるといえる。そこで、保護者たる親権者
   が子供に代わって性犯罪者から子供を守る必要がある。そして、
   これを容易にするためにためには、子供に対して性犯罪を犯す
   可能性がある者がどこにいるかをあらかじめ知る必要があると
   いえ、本問法律は重要な目的を有するといえる。そして、②子
   供が接触し、加害者となりうる可能性が高い犯罪者は同一市町
   村内に居住する者である。そして、かかる者による性犯罪から
   から子供を保護するためには、事前にこれらの者を特定するに
   足りる関する情報が必要であるところ、氏名・住所・顔写真が
   あってはじめて特定が可能となるといえる。また、開示される
   のは前述の情報だけにとどまり、過去の具体的な犯罪態事実ま
   でもが開示されるわけでもないから目的との関係では過ぎたも
   のといえず、目的との関係でも実質的な関連性を有するといえ
   る。
    とすれば、本問法律は性犯罪者のプライバシー権に対する必
   要最小限度の制約といえ、不当な侵害とはいえず合憲である。

                          以上


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憲法第二問
 
一 設問前段について
  
 1 公職選挙法第10条は、衆議院議員と参議院議員とで、被
  選挙権の資格について年齢差をもうけている。そこで、年齢
  による差別として憲法44条但書の趣旨に反し、違憲ではな
  いか。

 2 確かに、議員定数や選挙人の資格については立法裁量に委
  ねられている。しかし、かかる立法裁量も法の支配の下、憲
  法には拘束される。そして、そもそも44条但書が「人種~
  収入によって差別してはならない」規定した趣旨は、法の下
  の平等について規定した14条1項の趣旨のあらわれであり、
  憲法の明文上認められた例外以外の事由による差別も禁止さ
  れていると考える。
 
 3 そして、憲法は両議院の構成について、衆議院議員につい
  ては任期を4年、参議院議員については6年とし、衆議院に
  ついて解散規定を設けているにすぎない。
   とすれば、公職選挙法第10条は44条但書は、参議院の
  被選挙権の資格について年齢による差別を設けている点で4
  4条但書の趣旨に反し、違憲である。

二 設問後段について

 1 それでは、衆議院議員及び参議院議員のいずれも披選挙権
  の資格を年齢満35歳以上の者とすることについてはどうか。
  前段と異なり、両議員とも被選挙権の年齢については同じで
  あるから、かかる点については差別はない。しかし、35歳
  未満の若手には被選挙権が認められない点でやはり年齢によ
  る差別として44条但書の趣旨に反し、違憲ではないか。

 2 確かに、国会の果たすべき役割である多数の民意の反映・
  統合を達成するためには、一定程度の人生経験・教養や、政
  治的資質が求められることは否定できない。しかし、かかる
  資質等を備えているかどうかは本来選挙民が行うことである
  はずである。また、若手の斬新な政治的意見が国政に反映さ
  れないという問題もある。そして、成人以上であれば民意の
  反映・統合という能力について備わりだすと思われる。
   とすれば、両議員の議員の被選挙権を成人まで引き下げる
  ことは容認されるが、これより引き上げることはやはり年齢
  による不当な差別として憲法44条但書に反して違憲になる
  と考える。
 
 3 以上より、本問後段の改正は国会議員の被選挙権について
  被選挙権の年齢により若手を不当に差別するものであり、4
  4条但書の趣旨に反し、違憲である。

                      以上


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