一 事例1について
1 本事例において、代表取締役Bが、C社のD銀行に対する借入
金債務についてA会社を代表してC銀行と債務保証契約を締結す
ることは利益相反「取引」(265条1項にあたり取締役会決議
が必要なのではないか
2 そもそも265条1項が利益相反取引について取締役会の承認
を必要とした趣旨は、取締役が会社の犠牲において「自己又ハ第
三者ノ」利益を図ることを防止しようとした点にある。そこで、
「自己又ハ第三者ノ為ニ」とは、もっぱら自己又は第三者の利益
を図る目的を言うと考える
3 本問では、BはC社の監査役でもあり、C社の会計監査や業務
監査にも通じているものと思われる。とすると、保証契約は10
億円という巨額の借り入れ金額からしてもこれはC社の救済融資
目的でなされたものとみられ、もっぱらC社という第三者の利益
を図る目的でなされた取引といえる。したがって、利恵相反取引
に当たり、A会の取締役会決議が必要である
二 事例2について
1 A会社がF会社のG銀行に対する1000万円の借入金債務に
ついてG銀行との間で保証契約を締結する場合、事例1と同じく
取締役会の承認が必要か。
2 この点、Eは平取締役でありEが直接会社を代表するわけでは
ないから「取引」にあたらず承認は不要とも思われる。しかし、
EはF会社の70パーセントもの株式を保有する支配株主である。
そして、A会社から保証契約を得られることにより滞りなく融資
を得られると思われ、ひいては支配株主たる取締役Eの利益にな
るといえる。とすれと、実質的には「自己又ハ第三者ノ為ニ」す
るといえる。したがって利益相反取引にあたり、A社の取締役会
決議が必要である
三 事例3について
1 Hが事業の一部門のみ競合するI社の代表取締役に就任し、A
社とは直接競合しない不動事業部門の取引のみを担当する場合、
「競業取引」(264条1項にあたりA社の取締役会決議が必要か
2 まず、「自己又ハ第三者ノ為ニ」とは利益の帰属主体をいい、
本問ではI社のための取引であるからこれをみたす。次に、担当部
門がA会社のそれと異なることから「会社ノ営業ノ部類ニ属スル取
引」といえるか
そもそも本条の趣旨は、取締役がその地位に基づいて得た情報を自
己又は第三者のために用いて会社に損害を与えることを防止する点
にある。そこで、「会社ノ営業ノ部類ニ属スル取引」とは広く市場
において会社と取引先が競合するおそれのある取引をいうと考える。
3 本事例では、ホテルの経営にあたってはこれに適した土地や建物
の選定・取得も不可欠であるところ、HがI社の取締役に就任すれ
ばここれらの取得取引が競合し、A社が損害を受けるおそれがある
といえる。したがって「競業取引」にあたり、A社の取締役会決議
が必要である
以上
一 小問1について
1 甲山に対して
(一) CはAに対して債権を有しているのであり、甲山に対して
は何ら債権を有していないから弁済を請求できないのが原則
である
しかし、Bが用いている商号には「甲山一郎」の名前があ
る。そこで、名板貸人(23条)の責任を負うとしてAと連
帯責任を負うことを根拠に弁済請求できないか。
(二) 同条の責任が認められるための要件は、他人に「自己ノ氏
名」を使用して営業することを「許諾」し、相手が名板貸人
を営業主と「誤認」したことである
(三) 本小問においては、Aが用いた商号である「ブティック甲
山一郎」には「甲山一郎」と氏名がそのまま使われている。
そして、甲山も「自己の名前が~どんどん使って欲しい」と
答えており、「許諾」もある。そして、「誤認」の要件であ
るが、迅速な商取引のためには軽過失であっても保護すべき
要請がある一方、重過失は悪意と同視すべきである。そこで、
Cが、甲山一郎が営業主であると善意無重過失で信じていた
のであれば、甲山はAの債務について連帯責任を負うから甲
山に対しても弁済を請求できる
2 Bに対して
(一) Bとの間で何らかの取引があったわけではないから、Bに
対しても何ら弁済を請求できないのが原則である。
しかし、営業譲渡後の商号は「甲山一郎ブティック」であり、
譲渡前の商号である「ブティック甲山一郎」とは「甲山一郎」
と「ブティック」が入れ替わっただけできわめて類似している。
そこで、26条1項により営業の譲受人たるBに対しても弁済
請求できないか。
(二) 譲渡人の債務について、26条1項により営業の譲受人に対
してついて弁済請求できるためには「商号ノ続用」が必要であ
る。本小問においては、譲渡前と譲渡後では商号は異なってい
ることから、26条1項を適用することは出来ないとも思われ
る。しかし、同条の趣旨は営業譲渡後に譲受人が商号を引き続
き用いる場合は債務も移転したのであろうという債権者の信頼
を保護する点にある。そこで、主要な部分が同一であればも2
6条1項を類推適用して債権者を保護すべきと考える。
(三) 本小問においては前述の通り営業譲渡の前後で「甲山一郎」
と「ブティック」が入れ替わったにすぎず、商号の主要な点は
同一といえる。したがって、Cは譲受人Bに対しても弁済を請
求できる
二 小問2について
1 Dは甲山と取引したわけではないから甲山に対して何ら弁済を請求
できないのが原則である。また、甲山はBに対しては自己の氏名を商
号に用いることを許諾しているわけでなく、名板貸人の責任(23条)
をも負わないのが原則である。
もっとも、かかる結論は、Dが、甲山が営業の主体と信じていた場
合に不測の損害を与えることになる。23条を類推適用してDを保護
できないか。
2 そもそも23条の趣旨は名板貸人が営業主であると誤認した者に対
して営業主と連帯責任を負うという外観法理にある。そこで、①外観
の存在と、②本人の帰責性、そして相手方が善意無重過失で誤認して
いた場合には、23条を類推適用して保護すべきと考える。
3 本小問においては①甲山の氏名がそのまま使われている。そして②
については、甲山が、Bが「甲山一郎」を使用して営業を続けている
ことを知りつつ放置しているといった事情が有れば帰責性ありといえ
る。そして、Bが、善意無重過失であれば23条類推適用により甲山
はBの債務について連帯責任を負うから、Bは甲山に対して弁済を請
求できる
以上