昔の再現 憲法 | 司法試験 起死回生への道  

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屈辱の論文総合A落ちからどこまではい上がれるかを自己観察し続けるブログです



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す。他人の金儲けに協力する気はさらさらないんで。  

台風接近のため、天候が回復するまで
トレーニングは一旦中断、休養期間に。

前に予告していたとおり、以前の再現を
順に晒します。

評価はサイドバーのとこに書いてあるとおり
なんで(憲民商 刑民訴刑訴)そちらを参照
のこと。


一 小問1について

 1 再婚を希望する女性について再婚禁止期間規定(民法
  733条1項)を理由として婚姻届の受理を拒否するこ
  とは「性別」による差別として法の下の平等に反し違憲
  ではないか

 2(一) まず「法の下」とは法の執行機関たる行政権や
     裁判所だけでなく立法権も含むと考える。なぜな
     ら、内容が不平等な方をいくら公平に適用しても
     平等は達成し得ないからである。そして、「平等」
     とは、本条が個人の尊厳(13条)をうけて規定
     れている事から、絶対的平等ではなく合理的区別
     を許す相対的平等をいうと考える。そして、後段
     列挙事由は、歴史上特に不合理と認識されたもの
     を例示列挙したにすぎず、これ以外に基づく差別
     も禁止されていると考える。

   (二) では不合理な差別か否かをどのようにして判
      断すべきか、違憲審査基準が問題となる。
      思うに、前述のように後段列挙事由は歴史上特
      に差別することが不合理と認識されたものであ
      ることから、これに基づく差別が合憲とされる
      ためには目的がやむにやまれぬ目的に出たもの
      であり、目的達成のために必要最小限度である
      という厳格な審査基準で判断すべきと考える。
      これを女性にのみ再婚禁止規定を置く733条
      1項に当てはめる。

   (三) まず立法目的は、女性のみが妊娠・出産する
      という肉体的特質を有することから、直ちに再
      婚すれことを認めれば父性の推定が重なってし
      まうことにより子がどの男性に対して相続権を
      有するのか、あるいは扶養義務を負うのかが混
      乱することになるのであり、かかる事態を防止
      するためにもかかる方法はやむにやまれぬ目的
      に出たものといえる。そして、しかし、推定が
      重なるのは民法772条1項によればわずか一
      〇〇日にすぎず六ヶ月にも長期にわたって婚姻
      を禁止することは目的との関係で必要最小限度
      の手段とはとうていいえない。したがって七三
      三条一項は「性別」に基づく不合理な差別であ
      って違憲である
  
   (四) 以上より、七三三条一項は違憲であることか
      らこれに基づいて婚姻届の受理を拒否した処分
      も違憲である。

二 小問2について

 1 女子のみに入学を認める公立高校の受験を希望する者
  について、男性であることを理由に願書の受理を拒否す
  ることは一四条一項に反しないか

 2 (一) この点、本小問も男性であることを理由に受
      理を拒否されたのであることから「性別」によ
      る差別として厳格な審査基準によって判断すべ
      きとも思われる。
       しかし、女子高校は男性よりも早く肉体的・
      精神的に成熟し、より実質的な教育を施す目的
      で設置されているのであるから、かかる場合に
      まで厳格な審査基準を用いることは妥当でない
      。そこで、かかる実質的平等を達成する場合に
      は違憲審査基準をやや緩和して、目的が重要で
      あり、目的と手段との間に実質的関連性があれ
      ば足りるという厳格な合理制の基準によるべき
      と考える。
   
   (二) 女子校の設置目的は、少年よりも先に成熟する
      少女に対してふさわしい教育を施す目的に出たも
      のであり、目的は重要といえる。また、かかる目                  的を達成するために男子の入学を認めないという
      手段の間には実質的関連性もある

 3 以上より、女子のみに入学を認める公立高等学校の受験
  を希望する者に対し男性であることを理由として願書の受
  受理を拒否することは一四条一項に反せず合憲である。 



一 本問法律は、党首が党員の選挙により選出されている
 ことを条件に政党助成金の交付 を認めるものである。
 そこで、かかる法律は政党内部自治を侵害するものであ
 って結社 の自由(21条1項)を侵害し違憲ではないか

二1 政党とは政治的意思・思想を同じくする人々により政
  権の獲得を目的として結成された団体ほいう。そしてか
  かる団体を結成する自由は21条1項の「結社」の自由
  として保障されていると考える。もっとも、かかる自由
  も絶対無制約ではなく人権相互の矛盾・衝突の調整原理
  たる公共の福祉(12条・13条)による制約を受ける

  では、本問のような法律により党内民主制を間接的に強
  制することは政党の内部自治 を侵害し、違憲ではないか

 2 確かに、比例代表制選挙に代表されるように個人ではな
  く政党本意の選挙制度も採用されていること、そして憲法
  が独裁の危険を回避すべく直接民主制的規定を限定し代表
  民主制(前文・43条1項)を原則としていることに鑑み
  れば、政権獲得をねらう団体たる政党については団体の民
  主制を義務づけることも許されると思われる。

   しかし、政党もあくまで任意団体であり、その内部自治
  は様々なものがあってしかるべきであると考える。そこで、
  党内民主制を直接強制する法律は「結社」の自由を侵害す
  るものであって違憲になると考える。

 3 本問の法律は、党首を党員の選挙によって選出していな
  い選挙には助成金か交付されないだけにすぎないのであり、
  活動に必要な費用は党員による寄付等によりまかなうこと
  も可能であるから、間接的な強制にとどまるといえる。し
  たがって、本問法律は政党のない内部自治を侵害するもの
  ではなく21条1項の「結社」の自由を侵害し  ないか
  ら合憲である


                    以上