これにて終了。誤字脱字とか改行がややこしくて
見にくいとかのクレームは勘弁。まああの追い込
まれた状態で書けるのはせいぜいこの程度なんやっ
てことです。
刑事訴訟法第2問
一 小問1について
1 本小問の調書を裁判所が証拠として採用することができるため
には、これに証拠能力が認められることが必要である(317条)。
もっとも、当該調書は伝聞証拠であり、原則として証拠能力が認め
られない(320条1項)。その趣旨は、供述証拠は知覚・記憶・
表現・叙述の過程を経るためその各過程に誤りが混入するおそれが
あり、これについて被告人の反対尋問(憲法37条2項)によって
チェックする必要があるからである。
そこで、当該書面に証拠能力が認められるためには伝聞例外の要
件(321条~328条)の要件を満たす必要がある。
では、Bの供述の証明力を争うためにCの署名押印のある書面を
用いることができるか。328条の「証明力を争う」に別人の不一
致供述を含むかが問題となる。
2 この点、328条の文言には何らの制限もないことから、証明力
を争うためであればいかなる伝聞でも証拠能力が認められるとする
見解もある。しかし、かかる見解によれば検察官が弾劾の名目であ
らゆる伝聞証拠を法廷に提出することが可能となり、裁判所は証拠
能力のない証拠で事実上心証を形成してしまうことになるから、被
告人の反対尋問権は無意味に帰してしまうことになり妥当でない。
思うに、328条の趣旨は同一人の不一致供述を弾劾目的で使用
する場合には伝聞法則の適用がないことを注意的に述べたにすぎな
いと考える。すなわち、伝聞法則の適用が問題となるのは供述内容
の信用性が問題になる場合だけのところ、328条の場合は同一人
が不一致供述をしたことを要証事実とするものであって供述証拠を
非供述的に用いるに過ぎず内容の真正は問題とならないから、伝聞
の問題はそもそも生じない。これに対し、別人の不一致供述を弾劾
目的で利用する場合にはその前提として当該別人の供述の内容の真
正が前提となってしまうから、伝聞法則と抵触を生じることになる。
以上より、328条の「証明力を争う」証拠とは同一人の不一致供
述に限ると考える。
3 本小問では、Cの署名押印した調書はBとは別人の不一致供述で
あるから、328条によって証拠能力を認めることはできず、裁判
所は証明力を争うための証拠として採用することはできない。
二 小問2について
1 では、警察官が作成したBの供述を録取した調書で、Bの署名・
押印がないものを328条により証明力を争うために証拠として
採用することができるか。
2 この点、Bの供述が録取されている以上、同一人の不一致供述と
して328条により証拠能力を認めてもよいとも思える。
しかし、供述者の署名押印が要求された趣旨は二重の伝聞を除き
去る点にあるところ、供述者の署名押印が欠けていれば本当に供述
者がそのとおりに供述したのかどうかわからなくなる。とすれば、
供述録取書に供述者の署名押印がない場合、これを供述者の供述と
認めることはできず、録取者の供述として扱うべきと考える。
3 本小問においては、供述者Bの署名押印がないため、これを録取
した警察官の供述証拠として扱われる。とすれば同一人の不一致供
述とはいえず、328条により証拠能力を認めることはできないか
ら裁判所は証拠として採用することはできない。
三 小問3について
1 では、小問2と同じ内容のBの供述を警察官がテープに録音して
いた場合、328条により証拠能力を認めることができるか。
2 まず、テープそのものが伝聞証拠にあたるか否かが問題となるが、
テープはその性質上音声を機械的・磁気的に正確に記録するもので
あるから知覚・記憶の過程を経るものではなく、誤りが混入する可
能性は低い。とすれば一般的関連性の問題とすれば足り、伝聞証拠
ではないと考える。
もっとも、テープにはBの供述が録音されているもののBの署名
押印が欠けているため、同一人の不一致供述とはいえないのではな
いか。
前述のように、署名・押印を要求した趣旨は二重の伝聞性を除き
去るためである。そして、テープの場合、これを再生すれば供述者
が供述していることはわかるのだからあえて署名押印を要求する必
要はないと考える。
3 本小問についてこれを見ると、テープを録音した警察官が一般的
関連について証言し、かつ音声から供述しているのがBであること
が判明すればBの供述といえる。とすれば同一人の不一致供述とい
え、328条により証拠能力を認めることができるので裁判所は証
明力を争うために証拠として採用することができる。
以上
再現率90パーセント