民訴第二問 | 司法試験 起死回生への道  

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民事訴訟法第2問

一 小問1について
1 補助参加人Zがなした控訴は適法か。
 2 Zがなしたのは補助参加訴訟である。ここに補助参加訴訟とは、
  訴訟の結果に利害関係を持つ者が当事者の一方を助太刀すること
  によって自己の権利を守ることを目的とする訴訟である。そして、
  補助参加人は被参加人を勝訴させるために訴訟について攻撃防御
  方法の提出、異議の申立等、一切の訴訟行為をすることができる
  (独立性 45条1項本文)。もっとも、補助参加人は当事者では
  なく被参加人の勝訴により間接的に自己の権利を守る者であるた
  め、被参加人がなしえなくなった訴訟行為について行うことはで
  きない(従属性 45条1項但書)
 3 これを本問についてみると、控訴期間は判決書の送付を受けた
  ときから2週間の不変期間内になすことが必要である(285条)
  そして、Zに判決正本が送達されたのは平成20年7月5日であ
  り、Zが控訴状を提出したのは同18日であるから、控訴期間内
  に提出があったものとして適法とも思える。しかし、被参加人Y
  に判決書の正本が送達されたのは同3日であり、Yが何もしなか
  ったことにより17日に判決が確定してしまっている。とすれば
  Yが確定判決に控訴することはもはやできないため、補助参加人
  Zもこの時点で控訴することはできなくなる。
   したがって、Zの控訴は45条1項但書に抵触し、不適法であ
  る。
二 小問2について
 1 Y敗訴の判決が確定した後に、ZがYZ間の訴訟において主債
  務の存在を争うことができるか。
 2 補助参加がなされた場合の補助参加人について生じる裁判の効
  力(46条)については争いがある。
   この点、既判力が生じるとする見解もあるが、46条各号にお
  いて裁判の効力が生じない旨規定されているため、条件付既判力
  なる概念を認めてしまう点で妥当でない。
   思うに、被参加人が勝訴した場合に補助参加人との間で判決の
  効力を争う事態は想定しがたい。とすれば、46条の「効力」と
  は、被参加人が敗訴した場合に敗訴責任を分担すべきという禁反
  言に基づくものであり、判決主文のみならず理由中の判断にも生
  ずる特殊な参加的効力と考える。
   そして、保証債務は主債務の存在を前提とするから、Y敗訴の
  判決理由中たる主債務の存在にも参加的効力が及び、ZはYZ間
  の訴訟において主債務が存在することを争えなくなるのが原則で
  ある。
   もっとも、46条4号では例外的に補助参加人に参加的効力が
  及ばない旨規定されている。その趣旨は、補助参加人が訴訟行為
  をできないような場合にまで参加的効力を及ぼすことは公平を欠
  く点にある。
   本小問では、Yは主債務の存在を宇田川占める重要な証拠であ
  ってZの知らないものを所持していたにもかかわらず、XY間の
  訴訟においてその提出を怠っていたのであり、これは46条4号
  の事由に該当する。
   したがって、Zは46条4号の事由があることを理由に、例外
  的にYZ間の訴訟において主債務の存在を争うことができる。
                        以上
               再現率90%