刑法第一問 | 司法試験 起死回生への道  

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丙から検討しろよ、、、

刑法第1問

一 乙の罪責について
 1 乙は殺意をもってゴルフクラブでXの頭部を数回殴打してお
  り、これは人の死の現実的危険性を有する行為といえるため殺
  人罪(199条)の実行行為に該当する。そして、その後Xは
  失血死しているが、かかる結果との間に因果関係が認められる
  か。
 2 思うに、実行行為と結果との間に条件関係さえ認められれば
  因果関係が認められるとすれば、不当に処罰範囲が拡大しする
  ため妥当でない。そこで、実行行為と結果との間に相当因果関
  係が認められる場合に因果関係を肯定すべきと考える。そして
  因果関係は構成要件該当性の問題であり、構成要件は社会通念
  を基礎に当罰行為を類型化したものであるから一般人が認識ま
  たは予見しえた事情を基礎とすべきである。さらに構成要件は
  違法有責類型でもあるから、行為者が特に認識予見していた事
  情も基礎とすべきと考える。そして、行為後に発生した事情に
  ついては一般人が予見しえれば相当性を認めてよいと考える。
 3 本問では、Xが病院につれていかれ、その後病院前の路上に
  車から下ろされ、さらに丙によって植え込みの影に隠されて治
  療が遅れたことは行為後の事情であるが、かかる事情は一般人
  には到底予見しうるものではない。よって、かかる事情は基礎
  事情から外される。もっとも、ゴルフクラブで頭部を殴りつけ
  ることにより人が死ぬことは、なおも相当性を有するといえる。
   したがって甲の行為とXの死の結果との間には因果関係が肯
  定される。
   以上より、甲にはXに対する殺人罪(199条)が成立する。

二 甲の罪責について
 1 重傷を負ったXを病院前の路上に放置させて死亡させた点に
  つき、保護責任者遺棄致死罪(219条)が成立するか
 2 まず甲はXの子であり扶養義務(民法877条1項)を負っ
  ていることから、保護責任者にあたる。そしてXは重傷を負っ
  ていることから「病者」にあたる。そして、遺棄罪は抽象的危
  険であるから、たとえ発見の容易な病院前であってもXを路上
  に放置することは「遺棄」したといえる。
   では、その後のXの死の結果との間に相当因果関係が認めら
  れるか。
   この点、丙が後に現場に戻ってきてXを植え込みに隠したこ
  とは行為後の事情にあたるが、一般人はかかる事情を予測しえ
  ず基礎事情から外される。とはいえ、重傷を負ったXがそのま
  ま失血死することはなお相当性をかくとまではいえず、甲の行
為とXの死の結果との間には相当因果関係が認められる。
   したがって、甲には保護責任者遺棄致死罪(219条)が成
  立する。
   そして、後述のように、丙との間で同罪の限度で共同正犯(6
  0条・219条)となる。

三 丙の罪責について
 1 丙は殺意をもって甲とともにXを車から病院前の路上におろ
  しているため、殺人罪(199条)の成否が問題となるが、一
  般人が発見することの容易な路上に放置することは客観的に殺
  人罪の実行行為性がなく、殺人罪(199条9は成立しない。
   もっとも、丙は甲とともにXを病院に連れていこうとした者
  であるから事務管理に基づく作為義務が発生しており、これに
  反してXを路上に放置したのであるから保護責任者遺棄罪(2
  18条)が成立する。
 2 さらに、丙はXが救命されないようにするため再度病院前に
  戻って人目の付かない植え込みの陰に放置してXを死亡させて
  いるため、殺人罪が成立しないか。不作為の実行行為性が問題
  となる。
   そもそも実行行為とは構成要件結果発生の現実的危険性を有
  する行為をいうところ、不作為であっても構成要件結果発生の
  現実的危険を発生させることは可能であるから、不作為でも実
  行行為たりうる。もっとも、あらゆる不作為が実行行為足りう
  るとすると処罰範囲が不当に拡大してしまい妥当でない。そこ
  で、①作為義務の存在②作為の容易性可能性③作為との同価値
  性を要求すべきと考える。
   本問では、①丙は前述のようにXに治療を受けさせるため病
  院に運ぼうとしたものであるから事務管理に基づく作為義務を
  負っている。②そして、目の前に病院がある以上Xに治療を受
  けさせることは容易といえる。さらに、③作為との同価値性に
  ついては、丙は通行人に容易に見つからないような植え込みの
  陰にXを隠しており、排他的支配を設定しているため、同価値
  性も認められる。
   よって、丙の不作為は殺人罪(199条)の実行行為性が認
  められる。そして、その結果Xは死亡しており因果関係も認め
  られる。
   以上により、丙にはXに対する殺人罪(199条)が成立す
  る。
 3 そして、殺人罪(199条)と保護責任者遺棄罪(218条)
  は同一の客体に向けられており時間的にも接着しているため、
  後者は前者に吸収される。そして、殺人罪と保護責任者遺棄致
  死罪は軽い後者の限度で重なり合いが認められるから、甲と丙
  は保護責任者遺棄致死罪(219条)の限度で共同正犯となる。
                     以上
   再現率85%