商法第二問 | 司法試験 起死回生への道  

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商法第2問
 
一 小問1について
 1 乙社がなした株主名簿の閲覧請求権を甲社が拒否することは許
  されるか。
 2 ここに株主名簿とは、株主に関する事項が記載された書類をい
  う。そして株主が株主名簿の閲覧を請求した場合、会社側は12
  5条3項各号の事由がない限りこれを拒むことはできない。その
  趣旨は、少数株主権の行使の要件を満たす必要がある場合等に株
  主名簿を参照する等、株主の利益にかかわるものだからである。
   もっとも、各号の要件を満たす場合には会社は株主の請求を拒
  むことができる。甲社は、125条3項3号の要件を満たすこと
  を理由に乙社の請求を拒否することができないか。
 3 3号の趣旨は、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関
  係にあったり従事する場合には、株主名簿の閲覧を許すことによ
  り当該会社の利益が不当に損なわれるおそれがあることにある。
   本小問では、乙社は甲社と事実上の競争関係にある丙株式会社
  の議決権の70%を有しており、丙株式会社の支配権を握ってい
  るからこれを意のままに操ることができる。とすれば、乙と丙と
  は事実上同視することができるので乙は「実質的に~事業を営み」
  にあたる。
   したがって、甲社は3号の要件を満たすことを理由に乙社の閲
  覧請求を拒否することが許される。

二 小問2について
 1 乙社は甲社の募集株式の発行を差し止めることができるか。
   募集株式の発行を差し止めることができるためには差止事由が
  存することが必要である(210条)。そして株主からの差止請
  求権が認められた趣旨は、募集株式の発行によって会社には損害
  が生じなくても株主が損害を被ることがありうるからこれを未然
  に防止するためにある。
   では、甲社の株式発行が210条の「著しく不公正な方法」と
  いえるか。
2 この点、会社に資金調達目的がなければ「著しく不公正な方法」
  とする見解もある。しかし、休眠会社でもない限り大なり小なり
  資金調達目的があるのが通常だから、かかる見解は妥当でない。
そこで、「著しく不公正な方法」にあたるか否かは、資金調達目
  的と特定株主の持株比率の低下のうち、どちらが主要な目的であ
  ったかで決すべきと考える(主要目的ルール)
 3 これを本小問についてみると、まず議決権行使の基準日は既に
  甲社と業務提携関係にある丁社に有利なように設定されている。
  そして、払込金額については時価よりも10%も安い価格で設定
  されており、丁社にとって引き受けやすい価格に設定されている。
  さらに払込期日も定時株主総会開催日の一週間前であり、あから
  さまに総会決議において丁社に有利なように設定されている。し
  かも発行が実施されれば乙社が保有する甲社株式の支配率は20
  %から15%に低下する一方で、丁社は45%にまで増大するこ
  とになる。とすれば、本小問の募集株式の発行目的は乙社という
  特定株主の持株比率を下げることが目的であったと評価できる。
   以上により、本小問の甲社の募集株式の発行は210条2号の
  「著しく不公正な方法」による発行であり、乙社は発行を差し止
  めることができる。
                       以上
    再現率85%