商法第2問
一 小問1について
1 乙社がなした株主名簿の閲覧請求権を甲社が拒否することは許
されるか。
2 ここに株主名簿とは、株主に関する事項が記載された書類をい
う。そして株主が株主名簿の閲覧を請求した場合、会社側は12
5条3項各号の事由がない限りこれを拒むことはできない。その
趣旨は、少数株主権の行使の要件を満たす必要がある場合等に株
主名簿を参照する等、株主の利益にかかわるものだからである。
もっとも、各号の要件を満たす場合には会社は株主の請求を拒
むことができる。甲社は、125条3項3号の要件を満たすこと
を理由に乙社の請求を拒否することができないか。
3 3号の趣旨は、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関
係にあったり従事する場合には、株主名簿の閲覧を許すことによ
り当該会社の利益が不当に損なわれるおそれがあることにある。
本小問では、乙社は甲社と事実上の競争関係にある丙株式会社
の議決権の70%を有しており、丙株式会社の支配権を握ってい
るからこれを意のままに操ることができる。とすれば、乙と丙と
は事実上同視することができるので乙は「実質的に~事業を営み」
にあたる。
したがって、甲社は3号の要件を満たすことを理由に乙社の閲
覧請求を拒否することが許される。
二 小問2について
1 乙社は甲社の募集株式の発行を差し止めることができるか。
募集株式の発行を差し止めることができるためには差止事由が
存することが必要である(210条)。そして株主からの差止請
求権が認められた趣旨は、募集株式の発行によって会社には損害
が生じなくても株主が損害を被ることがありうるからこれを未然
に防止するためにある。
では、甲社の株式発行が210条の「著しく不公正な方法」と
いえるか。
2 この点、会社に資金調達目的がなければ「著しく不公正な方法」
とする見解もある。しかし、休眠会社でもない限り大なり小なり
資金調達目的があるのが通常だから、かかる見解は妥当でない。
そこで、「著しく不公正な方法」にあたるか否かは、資金調達目
的と特定株主の持株比率の低下のうち、どちらが主要な目的であ
ったかで決すべきと考える(主要目的ルール)
3 これを本小問についてみると、まず議決権行使の基準日は既に
甲社と業務提携関係にある丁社に有利なように設定されている。
そして、払込金額については時価よりも10%も安い価格で設定
されており、丁社にとって引き受けやすい価格に設定されている。
さらに払込期日も定時株主総会開催日の一週間前であり、あから
さまに総会決議において丁社に有利なように設定されている。し
かも発行が実施されれば乙社が保有する甲社株式の支配率は20
%から15%に低下する一方で、丁社は45%にまで増大するこ
とになる。とすれば、本小問の募集株式の発行目的は乙社という
特定株主の持株比率を下げることが目的であったと評価できる。
以上により、本小問の甲社の募集株式の発行は210条2号の
「著しく不公正な方法」による発行であり、乙社は発行を差し止
めることができる。
以上
再現率85%