民法第二問 | 司法試験 起死回生への道  

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539条落としは不覚



民法第二問
 
一 小問1について
 1 設問前段について
 (一) BA間においては、BC間における絵画の売買代金再建を
    甲債権の弁済のために支払う代物弁済契約(481条)が成
    立している。もっとも、甲債権を発生させた売買代金債権が
    Bの錯誤のため無効となるから、Aの80万円の受領は法律
    上の原因がなく不当利得(703条・704条)であるとし
    て、CはAに対して80万円の支払いを求めることができる
    か
 (二) まず、甲債権の発生原因たるAB間の売買契約はBの錯誤
    (95条本文)により無効である。にもかかわらずAはCよ
    り80万円を代物弁済をとして受け取っておりこれは「利得」
    といえる。そして、無効である以上CはAに払う必要はなか
    ったのであるからCにはこれに対応する「損失」がある。そ
    して、かかる利得と損失との間には社会通念上の因果関係も
    認められる。
     では、「法律上の原因がない」といえるか。
     思うに、「法律上の原因がない」とは形式的には正当視され
    る財貨の移動が実質的には正当でないことをいう。
     前述のとおり、AB間の売買契約が錯誤無効となる以上、
    これを原因とする代物弁済契約も無効となるから、CのAに
    対する80万円の支払いは「法律上の原因がない」といえる。
 (三) したがって、CはAに対して不当利得(703条・704
    条)に基づき80万円の支払を求めることができる。
 2 設問後段について
     では、CはBに対して不当利得に基づき80万円の支払を
    求めることができるか。
    思うに、前述のようにAB間に置いて錯誤無効があったと
    してもBは何ら受領しておらず、「利得」がそもそもない。
    したがって、CはBに対して不当利得に基づいて80万円の
    支払を求めることはできない。

二 小問2について
 1 設問前段について
 (一) CはAに対して、BC間の売買契約を詐欺取消(96条1
    項)により遡及的に無効になった(121条本文)になった
    として、不当利得(703条・704条)に基づき80万円
    の支払を求めることができるか。
 (二) まず、Aは80万円を受領しており「利得」がある。さら
    にこれに対応する「損失」がCにあり、この間には社会通念
    上の因果関係も認められる。
     では、「法律上の原因がない」といえるか。
     この点、Aは代物弁済(481条)として受領しているた
    め、AがBC間の詐欺について善意であれば詐欺取消前の第
    三者(96条3項)として保護され、CはAに対して詐欺取
    消を対抗できない。この場合には、「法律上の原因がない」
    とはいえない。
     したがって、AがBC間の詐欺について善意であれば不当
    利得(703条・704条)に基づいて80万円の支払を求
    めることはできない。
     もっとも、AがBC間の詐欺について悪意であれば詐欺取
    消前の第三者として保護されることはないから、この場合は
    「法律上の原因がない」といえ、不当利得(703条・70
    4条に基づいて80万円の支払を請求できる。
 2 設問後段について
 (一) まず、AがBC間の詐欺について善意であり、AにBC間
    の詐欺取消を対抗できない場合にはAB間の代物弁済契約は
    有効となるため、甲債権は消滅することになるからBに利得
    があり、「法律上の原因がない」ともいえる。 
     したがって、CはBに対し、不当利得(703条・704
    条)に基づいて80万円の支払を求めることができる。
 (二) これに対し、AがBC間の詐欺について悪意の場合にはA
    は96条3項で保護されず、甲債権も消滅しない。とすれば、
    Bにはそもそも「利得」が存在しない。
     したがって、この場合にはCはBに対して不当利得に基づ
    いて80万円の支払を求めることはできない。
                
                  再現率80%