サポーターさんから、ご連絡をいただきまして。
「発売されたオーディオアクセサリー誌197号をご覧ください。
もしかして、KaNaDeの登録特許の十字スリットに抵触してませんか? 」とのこと。
弊社の特許は、
"中心に穴があり、片面また両面に多数スリットを有し、表面には傾斜を設けてもよく、外周に切り込みを入れてもよく、材質は複合材料または金属単体で、オーディオまたは楽器に使用するもの"
です。
早速、契約している特許事務所に見解を求めました。
その結果、「弊社の登録特許6285061号には抵触しない。」とのこと。
理由として、
Grandのカップ底面の中心に穴があけられ、そこから周囲に向かって十字スリットが設けられてはいますが、
記事のメーカー側の説明文に、「中の圧を自由に外に開放するのが目的で、平らな面にセットすると穴が塞がるため、十字スリットが設けてある。深さ1mmほどだが、スリットがあるなしで音が全く違う。」と記載されています。
このことから、スリットは穴に連通していることが必須であり、弊社の特許には抵触せず。
また、音が違う理由は圧を逃した結果と解釈され、弊社の連通しないスリットで周波数共振による音圧倍増と音質の忠実な再現、とはメカニズムが違うとのこと。
更に、Grandeの効果として、評論家が「シャープな立ち上がりと明瞭で広大な音場」と言うのは、カップとマグネシウムインシュレーターとリングを組み合わせた全体での効果であるため、スリットだけの効果とは言えない、とのこと。
ただ、推察できることは、弊社の特許を見て抵触しない形を見つけたものと思われます。
つまり、ブレーキ摩擦材で培ったスリット技術がインシュレーターに有効であることが、共感されたということですね。
一方で、以前見つかった真鍮製エンドピンストッパーで、本ブログでも説明済みではありますが。
こちらは出された特許が弊社の特許に類似し拒絶査定され、意匠登録されています。
中心にスリットが貫通し、外周に届いていないこと、音質改善が目的ではなくエンドピンをスライドさせて中心に運ぶのが目的で、弊社の特許に抵触しません。
ただ、セールス上「音質が良くなる」や、面の傾斜までKaNaDeの真似をしていたり、オーディオメーカーに紹介していたりするようで、話が違い、ちょっとカチンと来てます。
特に、面の傾斜は限りなく抵触に近いと思いますし、摩擦材屋でないと絶対思いつかないと思いますし。
僕は義理人情を大切に思う人間ですから、一言、言ってくれればいいだけなんですが。
結局、新たに特許を出しても、類似していると、新規性進歩性なしと判断されてしまうので、受理されないんですよ。
だから、審査が緩い意匠に逃げる。
ただ、特許と戦うと負けますが、そこまでして戦うのはよほど節操ない場合でしょう。
僕にはそんな余裕時間はありませんし。
だから、礼儀は正してほしいと思う、今日この頃です。

