金井製作所の方から、「このアースキャップは特許、意匠など押さえなくて良いの?」と聞かれた。
結論から申し上げて、「特許にならない。」です。
何故なら、公知の金属から成る、公知のRCA端子などに挿すキャップであって、金属メッキも公知だからです。
以前の会社で、特許の窓口をしていたこともあり、なぜ特許にならないか解説しました。
知財には、3つあります。
①特許
②実用新案
③意匠
実用新案は主に形と機能を、意匠は主に形を規定するもので、厳密な実験データを要する特許と比較して下位に属します。
つまり、似たような特許と意匠が別の会社で登録されてしまったとき、独占権利主張をしてしまったら特許を有する会社に権利が与えられます。
つまり、特許を登録するのが一番確実に独占できるのです。
特許を登録されるには、主に以下の3つの項目をクリアしなければ成立しません。
①新規性✖️
既に、全国誌で金属製アースキャップが紹介されており、販売もされているので、公知である。
②進歩性✖️
多少の形状違いがあるにせよ、よほどの新たな特異性能がない限り(技術データを持って証明)、進歩性は認められない。
③先願✖️
特許はまだどこからも出願されていないが、アースキャップ自体が公知のため、複合材のような未知の材料から成り、新たな第二の性能(食べることが出来るとか、TV電波を受信出来るとか)を有しない限り、出願しても成立は難しい。
なので、金属製アースキャップは公知であり特許性はなく、また他社を侵害することもありません。