KaNaDe03そっくり材の出現に対して、特許事務所に見解をお聞きしました。



そっくり材の登録意匠と、KaNaDeの共鳴体の登録特許を比較しますと、




①まず、権利侵害かどうか。


KaNaDeの中央には貫通穴が存在しますが、そっくり材では貫通しませんので、構造は異なると判断されるそう。



(つまり、逆にそっくり材の中央穴が貫通していたら、抵触するわけです。)






次に、



②性能の優位性はどうか。


そっくり材は単一の真鍮製で、670Hz付近でのみ、高いレベルができるとしただけの製品であり、



KaNaDeのように、音響性能全般での向上がみられるものではありません。



つまり、そっくり材は音質の改善ではなく、副次的に音の劣化を抑えることができるにすぎないものと考えます。



形状は真似できても素材の方が上。



とのことで、表題が結論となりますので、ほっておきます。