先日もブログでご紹介しましたが,令和6年6月29日土午後2時から行われた「親子ネット講演会「共同親権法案成立!」~ 何が変わる?私たちは係争にどう向き合う?~」に登壇者の1人として参加させていただきました。

 

 

 

 

 

 

離婚後共同親権/親子ネットで「離婚後共同親権」民法改正についてお話をします | 弁護士作花知志のブログ (ameblo.jp)

 

 

 

 

 

 

親子ネットHP/親子ネット講演会「共同親権法案成立!」~ 何が変わる?私たちは係争にどう向き合う?~

 

 

 

 

 

 

会でもお話しましたが,令和6年5月17日に国会で成立した「改正民法」(離婚後共同親権民法改正)の内容は,決して2年後に予定されている施行後にならないと主張の根拠にできないわけではない,と私は考えています。

 

 

 

 

 

 

なぜならば,改正民法の内容は,現在施行されている民法の親権規定が不明確であった内容を,明確にした上で,「離婚後」についてその親権規定を拡張した内容だからです。

 

 

 

 

 

 

①子の連れ去りの原則的違法(改正民法824条の2の1項3号),②同居親が義務として行う面会交流と,別居親が子の日常生活や学校に関ることは別の制度の問題であること(改正民法817条の15(面会交流),改正民法824条の2の2項),③フレンドリーペアレントルール(改正民法817条の12の2項),④共同監護・交互監護(改正民法における民法766条1項の改正)などは,現在施行されている「離婚前共同親権」の問題において根拠として主張できる規定だと,私は考えています。

 

 

 

 

 

 

その詳しいお話は,今後もこのブログで少しずつお話をさせていただきたいと考えています。親子ネットの方でも今日の会の内容について情報開示がされることだと思いますので、ご関心をお持ちの方は,ぜひご覧ください。