以前ブログでお話しましたが,令和6年6月に,以下の2つの「離婚後共同親権」改正民法の勉強会に参加させていただく予定です。

 

 

 

 

 

 

 

離婚後共同親権/親子ネットで「離婚後共同親権」民法改正についてお話をします | 弁護士作花知志のブログ (ameblo.jp)

 

 

 

 

 

 

 

離婚後共同親権/共同親権オンライン勉強会「四国・中国共同親権勉強会in香川」 | 弁護士作花知志のブログ (ameblo.jp)

 

 

 

 

 

 

 

令和6年5月17日に改正されたばかりの「離婚後共同親権」民法改正についての勉強会に参加させていただくために,私自身も現在一生懸命にその改正された民法について学んでおります。

 

 

 

 

 

 

 

その学びの中で,思うことがありました。それは,私自身も「学校国賠訴訟」などを担当させていただいている「別居親の学校での面会や学校行事参加」についてです。

 

 

 

 

 

 

令和6年5月17日に成立した改正民法は,824条の2の2項において,

 

 

 

 

 

 

 

「父母は,その双方が親権者であるときであっても,前項本文の規定にかかわらず監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。」

 

 

 

 

 

 

と規定しています。その上で改正民法は,817条の13において,親子の面会交流の規定を設けているのです。

 

 

 

 

 

 

 

上で引用した民法824条の2の2項は,現在施行されている「離婚前共同親権」の法規範の内容を,「離婚後共同親権」となる場合にも「拡張」したものです。

 

 

 

 

 

 

 

すると,改正民法が,子の監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使について,面会交流とは別の条文に規定していることは,それらは「別の法律制度」であることを意味している私は思います。

 

 

 

 

 

 

 

その点が、現在施行されている民法の親権規定では不明確だったために,「別居親の学校面会や学校行事参加」が,あたかも「面会交流」の問題に含まれるとの誤解を生んだのだと思います。

 

 

 

 

 

 

 

子ども達の学校関係への参加は,面会交流という同居親が義務を負う制度とは別のものなのです。この改正民法の規定の存在は,私が担当させていただいている「学校国賠訴訟」の判決にも,影響を与える内容だと考えています。