離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする民法などの改正案が,先ほど,今日5月17日の参院本会議で可決・成立しました。2026年までには施行される予定です。

 

 

 

 

 

 

 

時事通信社令和6年5月17日付配信の記事/共同親権法が成立 選択可,26年にも開始

 

 

 

 

 

 

 

(時事通信社の記事を引用させていただきます)

 

 

 

 

 

 

「共同親権法が成立 選択可、26年にも開始

 

 

 

 

 

 

離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を導入する民法などの改正法が17日の参院本会議で、自民、公明、立憲民主、日本維新の会、国民民主各党の賛成多数で可決、成立した。

 

 

 

 

 

 

 

離婚後は父母どちらか一方の「単独親権」に限る現行制度を77年ぶりに見直す。新制度は2026年までに始まる見通しだ。

 

 

 

 

 

 

 

施行前に離婚が成立した人も、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをして、認められれば共同親権に変更できる。

 

 

 

 

 

 

 

新制度は、父母の協議で共同親権か単独親権かを選択可能とすることが柱。協議不調の場合、家裁が「子の利益」を考慮して、どちらにするかを決める。DV(家庭内暴力)や虐待の恐れがある場合、家裁は単独親権にしなければならない。」

 

 

 

 

 

 

1898年の明治民法施行以来の歴史であった「離婚後単独親権制度」が,いよいよ日本でも「離婚後共同親権制度」へと変わりました。歴史的な瞬間をこの目で見ることができたことを,心から喜んでいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

全国で多くの親御さんや子ども達が待ち望んでいた法改正です。「チルドレン・ファースト」の新しい法制度が今日無事に創造され実現されたことを,喜びたいと思います。

 

 

 

 

 

 

今後は,新しい法制度の運用が,「チルドレン・ファースト」になるようにと働きかけることが,弁護士としての役割だと思っています。いずれにせよ,「日本で歴史上初めて離婚後共同親権の法律が成立したこと」そのものを,まずは喜びたいと思っています。

 

 

 

 

 

 

多くの方々に支えられた活動でした。応援をくださった方々,支持をしてくださった方々に,心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。