平成24年4月2日に開設された「作花法律事務所」ですが,今年令和6年4月2日に,開設12周年を迎えることができました。多くの方々に支えられた12年でした。心からお礼を申し上げます。

 

 

 

 

 

 

「作花法律事務所」の12年の間には,①民法に規定されていた女性の再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷違憲判決や,②その民法の女性の再婚禁止期間の全廃がありました。

 

 

 

 

 

 

また,③無戸籍児問題を解決するための,嫡出否認権の母と子側への付与を求める憲法訴訟があり,無事その内容についての民法の法改正が行われました。

 

 

 

 

 

 

 

④さらに,離婚後単独親権制度は,親権を失う親だけでなく,両親の離婚前と同様に「両親による親責任」を受けることができない子ども達への差別であると主張した憲法訴訟があり,現在国会で「離婚後共同親権」の法改正の審議が進んでいます。

 

 

 

 

 

 

こうして思い返すだけでも感慨深い12年でした。このブログでは,数回にわたり,上でお話した「作花法律事務所」の12年について振り返り,お話をさせていただこうと思っています。どうぞご期待ください。

 

 

 

 

 

 

今後とも,憲法や,少数派の方々の基本的人権を守る「作花法律事務所」でありたいと考えています。今後とも「作花法律事務所」を,どうぞよろしくお願いいたします。