令和6年3月14日に札幌高裁で「憲法は同性婚を認めている」という内容の判決が出され,大きく報じられています。

 

 

 

 

 

 

読売新聞令和6年3月14日付記事/同性婚認めない民法規定は「違憲」,初の高裁判決…札幌高裁「憲法は同性婚も保障している」

 

 

 

 

 

 

 

「同性婚を認めない民法などの規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法に反するとして、北海道内の同性カップル3組が国に1人あたり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は14日、「憲法は同性婚も保障しており、現行制度は違憲」とする判断を示した。

 

 

 

 

 

 

 

判決前には以下のような報道がされていました。

 

 

 

 

 

 

 

HTBニュース令和6年3月13日付報道/14日に初の高裁の判断 同性婚訴訟 各地で分かれる違憲・合憲 地裁では全国初の「憲法違反」

 

 

 

 

 

 

 

 

「一連の訴訟を受けて複数の憲法学者の間で、憲法が定める婚姻の「両性」に同性も含むという見解が上がっているということで、2審の判断が注目されています。」

 

 

 

 

 

 

 

①札幌高裁が「憲法は同性婚を認めている」と明確に判示したことと,②複数の憲法学者の間で,憲法24条1項が「婚姻は,両性の合意のみに基づいて成立し」と規定している「両性」には「同性」を含むとの見解が上がっていることは,いずれも,私が担当させていただいている「民法と戸籍法は,既に同性婚を認めているのではないか」との主張を含む戸籍法に基づく申立事件に,大きな影響を与えるものです。

 

 

 

 

 

朝日新聞デジタル令和5年10月9日掲載の記事/フランスで結婚した同性カップル 日本で「婚姻届受理を」申し立てへ

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜならば,憲法が同性婚を保障しており、婚姻の自由が基本的人権であることを踏まえると、現在の民法と戸籍法が、婚姻無効理由としても、婚姻取消理由としても、同性婚を規定していないことからすると、

 

 

 

 

 

 

「夫婦になることを希望する者は届け出なさい」と書いている規定について、異性婚のみを受け付け、同性婚の受け付けを拒否することは、憲法に違反することである、憲法が同性婚を保障していることと、民法及び戸籍法を適合するように解釈すると、既に民法及び戸籍法は、同性婚を認めていると解釈できるからです(憲法適合解釈)。以下の弁護士の方のツイートでも同趣旨のことが書かれています。

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士伊藤たけるさんのツイッター掲載のツイート

 

 

 

 

 

 

 

 

近時,令和5年(2023年)10月25日最高裁大法廷が性同一性障害特例法について違憲決定を出すなど,性的指向について裁判所による積極的な違憲判断が続いています。私はそれを,「人が法制度創造において前提にしてきた「性別」が,本来の生物学的な意味における「性別」と違っていた」という意味ではないか,と考えています。

 

 

 

 

 

 

 

元々「性別」とは,生命の40憶年にわたる進化の歴史とプロセスの中で創造されたものです。単純分裂でしか生命が新しいDNAを生み出せないと,複雑なDNAが生まれず,よく似たDNAが多くなり,病原菌の蔓延により,生命が全滅する危険が高くなるのです。

 

 

 

 

 

 

 

その危険を減らすために生まれたのが「性別」という機能です。異なる性がかけあわさることで新しい生命が誕生するようになると,より複雑なDNAを創造できるのです。

 

 

 

 

 

 

 

アフリカには,エイズウイルスが体内に侵入しても,エイズを発症しない人たちがいます。それは,DNAが異なるためです。この世に人やキリンや象のように多様な種が存在するのも,異なるDNAが存在すれば,「生命」が生き延びる可能性が高くなるからです。同じ人という種の中でも,1人1人が異なり,決して同じDNAが存在しないのも,同じ理由です。人の性的指向も,そのような観点から評価することが必要だと思います。

 

 

 

 

 

 

 

私は,そのようにして40億年かけて創造された「性別」の存在理由が,実は人類が法律制度を創造する前提としていた「性別」とは違っているのではないか,ということが,ようやく認識されるに至っているのが現代ではないか,と考えています。札幌高裁判決は,私達の申立に大きな力を与えるものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

元々民法の起草者は,民法上同性婚が禁止されていることの規定は設けていない,と書物に書き残しています。諸外国では同性婚が認められていないから,日本の民法でもあえて規定を設けなかったという理由も書かれています。

 

 

 

 

 

 

 

私の考えを申すと,そのような民法と戸籍法の立場なのであれば,少なくともG7の内の1か国が国内法で同性婚を認めた段階で,国会議員は日本の民法と戸籍法では同性婚を認めているかどうかについての明確な規定を設けるべきだったと思います。それを国会議員が行っていない以上,同性婚を禁止する根拠規定なくして,同性による婚姻届けであることを理由として受付を認めないことは許されないはずだと思います。